プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。建築に詳しくないのですが、居酒屋の開業を会社で請負い、その担当になりました。110平米のスケルトン状態から居酒屋をオープンさせようとしています。排煙問題で100平米を切るように不動産屋から言われました。区画割りしそれはクリアできそうですが、今後、消防などの申請はどのように進めて行けば良いでしょうか? 区役所にも行かねばならないでしょうか?

A 回答 (2件)

消防の届出だけに関してですが、



建物のテナントとして入り、工事する場合、消防に届出が必要になります。
事前の申請としては、
・消防設備の設置申請:工事整備対象設備等着工届出書
や地域によっては、工事そのものを届け出る必要があります。
例:東京都火災予防条例による、防火対象物工事等計画届出書

竣工したら、テナントさんとして入る居酒屋のオーナー名で
・防火対象物使用開始届出書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
を出し、必要に応じて消防検査が行われます。

消防設備の着工届や設置届については、実際に工事をする消防設備士に任せればよいでしょう。
使用開始届出の際は、排煙関係や厨房の不燃処理のしかた、内装制限の履行、収容人数などの資料を提出することになり、消防検査の時に見ることのできない不燃仕上げ(天井裏のダクトなど)は写真を撮っておくことをお勧めします。
ここまでが建築会社がサポートしなければならない範囲です。

さらに注意が必要なのは、開業後の防火管理です。
防火管理者(要資格)の選任や消防計画、テナントに入るビル全体の共同防火管理届出事項の変更など、様々なものがあります。
これは営業する居酒屋さんがやるべきことですが、地域の消防によっては、防火管理者を選任しないと、許可を出さないと言うところもありますので、それなりに準備をしてあげるほうがスムーズに行きます。

ある程度資料が揃ったら、消防の予防課に相談に行ってみてください。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2008/08/20 11:42

まず専門の建築士に設計を依頼しましょう。


100平米未満なら排煙設備が要らないという単純な問題ではありません。
排煙設備の緩和には内装制限とかいろいろな規制があります。

申請は
・建築確認申請(消防設備設置届も併わせて)→確認審査機関に申請
・営業許可申請→保健所へ提出。
・その他、営業時間等に関して風俗営業でないことの確認に警察へも
 打合せが必要だと思います。
・都道府県条例の規制もあります。

さし当たって区役所(東京ですか?)の建築指導課に相談してください。

この回答への補足

早速ありがとうございます。とても参考になりました。

補足日時:2008/08/20 16:55
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