プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

東京ドームや横浜スタジアム等のスポーツ施設には、競技場のほか同一建物内に各種飲食店やグッズ販売店が存在する場合、これらの施設は複合用途防火対象物(16項のイ)且つ特定防火対象物に該当するのでしょうか?
また、東京ドームと横浜スタジアムを比較した場合、
競技を行なう箇所で言えば東京ドームは屋内、横浜スタジアムは屋外ですが、この違いにより防火対象物として何か消防法上異なってくることはありますか?
もうひとつ、開閉型ドームと閉鎖型ドームについても異なる点がありましたらご教授願います。

A 回答 (2件)

屋根が有ると無いとでは違ってきます。

屋根も建築物の一部になりますし、スプリンクラーの設置が義務付けられます。開閉型は閉鎖型扱いになります。横浜スタジアムなどはグランドと同じ扱いですが、客席の規模によって異なってきます。
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複合用途ではなく単体用途として見ると思いますよ。

参考は、通達でS50.4.15消防予41・消防安41、S59.3.29消防予54に記載されています、当然特定用途防火対象物と判定されるのではないですか。1項のイと判定すれば、劇場・映画館・演芸場そして観覧場(屋根のあるなしには触れていません)で同一項で見れるのでは。
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