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(1)個人事務所の代表は、次のうち、どの呼び方も適していますか?
「代表取締役」「代表」
それとも、「代表取締役」というのは、あくまでも、株式、有限、合資にのみ使える表現で、個人事務所の代表の場合は、「代表」としか言えませんか?

(2)個人事務所内で、複数の部署を置く事は、可能ですか?
例:「人事部」「事業部」「経理部」など。

(3)「企画促進部」や、「新人開発部」などの部署を置く場合、税務署に開業届を提出する際に、置く部署(いくつ部署を置くとか、その部署名とか)の
明記も必要になってきますか?それとも、部署というのは、単なる事務所内での区分の仕方であって、部署が消滅しようが、新たに作られようが、申告する必要はなく、自由なものですか?

(4)個人事務所のスタッフAさんが、「企画促進部」にいます。
そのAさんが、「経理部」にもいます。
つまり、1人が、2つの部署に掛け持ちして勤めることは可能ですか?

A 回答 (6件)

あくまでも経費は事業に直接又は間接的に関連する必要があります。


これは、税務署が判断するものですので、税務調査などを受けなければ判断できません。事業主が事業に必要な経費だと考えるのであれば、経費に算入すべきでしょう。ただ、従業員などの個人にかかわるものの場合には給与や報酬の現物支給的なものと判断されて、源泉の対象となるのでしょう。

脱税などの場合以外で追徴を受けるというのは、事業主と税務署の考えのずれ的な部分が含まれているのです。

不安がある場合には、税務署の意見を聞くことも可能ですが、それは実態を見ずに聞いた情報のみでの判断なので絶対ということにもなりませんが、悪質でないことを証明するために、問い合わせ日時や担当職員を含めた質問と回答をメモなどに残すことをお勧めします。

経費の名目は本来自由ですが、確定申告に添付する決算書には、納税者の利便性などから勘定科目などが印刷されています。それらにあわせられるものは合わせるようにし、納税者の利便性から科目の追加もいくらか可能です。

医療費ですが、一般に10万円以上といわれていますが、納税者の所得状況によっては変動します。ご注意ください。また、医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書は申告書に添付する必要があります。ただ、理由があれば提示なども可能と聞いたことがありますので、他に目的がある場合には、窓口提出にて対応を頼みましょう。
事業用などと別と考えてください。
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なにやらご質問が多いようですね。


事業主のアルバイト、特に問題は無いでしょう。法律上国家資格や許認可を要する業種の場合には専業でなければならなかったりする場合もあるでしょうが、それ以外は職業選択の自由で複数も問題ないでしょう。
公務員も会社員も就業規則(公務員は法令)で定められているから、競業などの問題もあり禁止している場合などがあるだけでしょう。

届出ですが、改めての税務署への届出は不要です。ただ法人なりなどの場合はもちろん手続きが必要となります。

経費ですが、これはOK、これはNGというものはありません。事業との関連性があれば経費ですし、家事分と事業分が混在するようなものは通常の判断で区別が可能なものを区別すれば問題は無いでしょう。事業の準備に要したものは、開業費などとして、繰延資産の減価償却での経費計上が本来の方法でしょう。

収入などは領収証の控や入金伝票の記載、レシートの控、預貯金の履歴などが証憑となると思います。

よく勘違いされますが、経費の領収書や収入に関するものなどは税務署へ提出などしません。事業主が法律に定められた期間保存するだけです。税務調査などで要求される場合だけ提示することになるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

例えば、個人事務所の芸能プロダクションを経営している場合、
経費は、事業との関連性があれば経費との事ですが、
所属タレントの肌の状態が思わしくなく、皮膚科の通院させる場合の
料金も、経費にできますか?また、タレントの歯の治療費や、美容整形費用も、経費にできますか?

それと、経費の名目は、自由なんでしょうか?それとも、決められた細かいカテゴリーや名目
例:○○費 と書かなければいけない、とか指定があるんでしょうか?

それと、上記とは、別件で、事業とは別に、個人で、医療費が年間10万円以上出費があった場合、医療費の還付金や医療費控除を受けれると聞いたんですが、それを受けたい場合は、どこに、何を提出すればいいんでしょうか?
その場合、医療費の領収書は、送るんですか?それとも、経費の領収書や収入に関するものなどは税務署へ提出などしません。と同じように、
領収書などは、送る必要はないんでしょうか?

お礼日時:2008/08/25 21:44

1.個人事業では取締役制度がありませんので、代表取締役は使うべきではないでしょう。

そして、法人組織と紛らわしくなるため、問題になる可能性もあると思います。登記に関係なく取締役の制度を個人事業で取り決めれば通常の法律では罰則は無いという意見も聞いたことがありますが、上記のような理由から使わないほうが良いでしょう。
代表・オーナー・所長などが一般的でしょう。部署を考えるということは従業員もいるでしょうし、対外的な責任の所在を明らかにする上でも、役職を決めることも必要だと思います。

2.私の個人的な意見では、別に部署を作るのはかまわないでしょう。個人事業のまま大きくなれば、ありえる話です。

3.税務署などへ報告する必要は無いでしょう。法人であっても届出・報告はあまりしないですね。一部の届出書類等に従業員数などで記載する程度でしょう。

4.雇用契約次第でしょう。雇用契約などに記載のない業務を一定時間などを越えれば、労働基準法等の違反となり、労使紛争等が発生した場合に事業主に不利になりますね。

既にある程度の規模になっているのであれば、法人化しても良いでしょう。法人の方が個人より信用が高いですし、悩むこともないでしょう。

私は、法人2社の役員を兼務し、その実業務も総務部・人事部・営業部など複数の責任者を兼務しています。さらに個人事業主の代表でもあります。そして、これら以外の法人3社の社員という立場もあります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

それと、税務署に開業届を出して、個人事業をやってる場合は、事業の収入がゼロだった場合、やっていけないから、その代表が、個人事業をやりながら、他で、アルバイトをする というのも、法律上、可能ですか?

よく、会社に勤務してる人が、他にバイトは、しちゃいけない とか聞きますが、あれは、何でですか?公務員の場合のみですか?

それと、最初に開業した時に、税務署に申告した業務内容に、追加が出た場合は、改めて、税務署に現在の業務内容を申告や報告をする必要がありますか?それとも、業務を拡大しただけなら、いちいち、税務署に報告する必要は、ありませんか?

それと、個人事業を始めると、例え、売上がゼロだったとしても、
事業を始める前と、始めた後では、事業主の税金が変わってきますか?
(高くなるなど)

それと、個人事業を始めると、確定申告の時に、経費などを書く欄への
記入がありますが、税務署への開業届は、たしか1ヶ月以内位に出さなきゃ
いけないんだと思ったんですが、経費は、事務所を立ち上げてから、かかったものに対して書けると思うので、この場合、開業届を出した日以降に
かかった経費を、経費として書けるんですか?
それとも、開業届を出す前の適当な日に、事業を始めたとして、その
事業を始めた日から、かかったものを経費として書けるんですか?

それと、経費とは、この中だと、何にかかったものを書けますか?
この中とは…(パソコンプロバイダ料金、ガス、電気、水道、下水道、電話代、事務所設立のために事務所の銀行口座を作る為に行った電車賃代、
取引先に送った書類の切手代、FAX機器購入代、など他)

それと、個人事業の場合、確定申告の時、収入額を証明する場合、
現金手渡しで収入を得た場合は、どうやって収入があったことを証明するんでしょうか?
それと、銀行に振り込まれたのであれば、振り込まれた日に、銀行のWEB
ページを印刷して、それを税務署に送るとかですか?

お礼日時:2008/08/23 02:09

お礼の中の補足のような部分について


>個人事業なのですが、○○部 という部署名を使用しては、まずいんでしょうか?
望ましくはありません。
例として私の知っている個人事業者で手広くやっている方の従業員で、職長は○○係チーフと銘打ってやっています。
下の方は、単に○○係としてやっています。
あくまで○○部という部署名を使用したいとなれば、会社法による株式会社として法務局に登記申請する事です。
個人事務所代表というのは、従業員が代表しかいなくても、代表は、代表と言えますか?
個人事業主であれば、社員が居ようと居まいと、事業主一人でも代表です。
事業主ではなく、貴方以外の他人に事務所の長をやらせる場合は、「所長」と名のらせるのが宜しいかと・・・
個人事業の場合、「代表」の肩書は、事業主本人しか名のれません。
ご参考まで
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(2)以降


何部を作っても自由ですが、実態を知っている取引先や銀行の人から見ると奇異に見られますから、「部」「課」などと付けずに「経理」「デザイナー」といった肩書きだけを名刺に刷る所がほとんどだと思います。

兼任については、普通の企業でも「総務部長代理兼人事部長」などと兼任している事は普通にあります。ただ、小さい所ではその相手によって名刺を使い分ける事が多いように思います。
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質問文から察すると、会社組織では無いと推察します。


(1)ついて
会社登記していないのであれば、呼び方は「代表」です。
「代表取締役」は、会社登記しないと名のれません。
(2)について
個人事業の場合は、○○部ではなく、○○係程度しか作れません。
(3)について
個人事業の場合は、届ける必要無いです。
自由です。
(4)について
個人事業の場合、掛け持ちも自由です。
但し国家資格者で専任の必要のある方の場合は、兼任させる事ができません。
所見
○○部とか体表取締役とかをおこないたいのであるなら、株式会社登記をするしか無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

個人事業の場合は、○○部ではなく、○○係程度しか作れません。>
個人事業なのですが、○○部 という部署名を使用しては、まずいんでしょうか?


それと、個人事務所代表 というのは、従業員が代表しかいなくても、
代表は、代表と言えますか?

お礼日時:2008/08/21 00:42

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