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株式会社を設立した後、税務署に届け出なかった場合、どうなりますか?
これは犯罪なのでしょうか?
また、届けていない方いますか?

A 回答 (3件)

会社設立するためには、法務局に登記申請をしますよね。


会社が設立すると法務局から税務署に商号登記資料が情報提供されます。また、税務署では、資料調査課という部署があり、「資料箋」と呼ばれる資料で企業間の取引情報を収集しています。あなたの取引先が税務署の調査を受けた場合でも、取引先情報を収集しています。

ですので、あなたの会社が届出をしていなくても、遅かれ早かれ会社が存在することはわかります。

また、決算を迎えて2ヶ月以内に法人税の申告をしなかった場合には、法人税法違反になり、無申告加算税が20%の税率で加算されます。
また、本来の申告すべき期日から、遅れて納付した日までの間に期間について、利息分の延滞税が年14.6%かかります。
さらに悪質な脱税と認められると最高で40%の重加算税が課されます。

法人・個人を問わず、日本という国で営業をするのであれば、なんらかの行政サービスの恩恵を受けるわけですから、正しい申告をするのが
義務です。(道路を使わずには仕事はできませんよね)
スタートしたばかりで、余裕がない。と届出・申告をしてこなかった人が、銀行からの借入や新規の取引等の信用調査で書類の提出を求められてあわてて申告するケースを何度かお見かけしましたが、そういう方はご商売も成功していませんよ。


また、設立から3ヶ月以内に青色申告の届出をすれば、もし赤字の年があっても法人の場合は7年間翌年の黒字の金額と相殺して税金の計算ができるという特典を受けることができます。
せっかくのスタートですから、きちんとされることを心よりオススメします。
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税務署に届け出ない場合のメリット、デメリット?


メリットは、全く有りません。
最後は、メリットと化けの皮が剥されるでしょう。(大笑い)
ちゃんと税務署に届出を出して、良き納税者になりましょう。
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税務署に届けないというのは、脱税をしようとしているということでしょうか?


法人税を払いたくないから?
脱税なら犯罪ですよねぇ。
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