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広告の一部にシャアということばを使った場合、これは著作権侵害になるのでしょうか。また、そういった、侵害にあたるかどうかを調べるにはどうしたら良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

追記。



公告内容が「特定の、あのシャア」と特定できない場合、宣伝効果が無い為、使う意味がありません。

公告内容が「特定の、あのシャア」と特定できる場合、宣伝効果はありますが、確実に著作権侵害です。

つまり「侵害しない範囲なら使っても意味が無く、使う意味がある範囲で使うと著作権侵害」になる訳です。

そうなると、公告に使う場合、
A.使っても意味が無い範囲で使い、危ない橋を渡ったのに宣伝効果が無い
B.宣伝効果がある範囲で使い、著作権を侵害する
C.版権料を払うなど、ちゃんとした使用許可を得て、宣伝効果がある範囲で使う
の3択になります。

Aの選択肢を選ぶなら、シャア以外の、版権フリーのオリジナルの単語を使った方がマシです。

Bの選択肢を選ぶのは愚か過ぎます。これやると「版権元大喜び」です。タダで宣伝になるし、賠償金は入るし。

Cの選択肢しか残りません。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい説明ありがとうございました。
やはり宣伝効果をねらっての使用目的になるので、Cという判断になりそうです。

お礼日時:2008/08/21 16:12

著作を特定不可能な、単なる名詞(人名)を使うだけなら、著作権侵害にはなりません。



しかし、著名な単語は、著作権は大丈夫でも「商標登録」がされている場合があります。

また、それぞれの単語が「特定不可能」だとしても、同時に使用した場合に「特定可能」になってしまうなら、著作権侵害になる可能性があります。

例えば「シャア」と「赤」と「ザク」の3つの単語を同時に使ってしまえば「赤いザクに乗ったシャア・アズナブル」が特定出来てしまうので、侵害行為になってしまうかも知れません。

ともかく、版権物、版権キャラクターを使用する場合は、例え名前だけの使用だとしても、版権元の許可を取りましょう。

版権元に無断で使えば、公告の使用差し止めだけでは済まず、不当公告により得た売上金額を超える、多額の損害賠償を請求をされるでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね、おっしゃる通りです。会社として動くので、きちんとしてプロセスを踏もうと思います。基本は版権元への確認ですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/21 16:19

シャアだけなら関係ないよ。


ただし、それが明らかに「一般的に言われるあのアニメのシャア」だと特定できる場合は侵害。

全く関係ないシャアという文字列あるいは名前なら問題ないよ。
だって、同じ表記や名称だってどこかには存在するだろうからね。


具体的なその文字列の使用の仕方が判ってないからなんとも言えないけれど使い方によってどう侵害なのかが変化するね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
明らかに、ではありませんが
「一般的に言われるあのアニメのシャア」と特定できることを狙っての使用を検討していたので、やはり侵害に該当するんでしょうね。

会社として動くので、版権の持ち主に確認してみようと思います。

お礼日時:2008/08/21 16:16

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