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 タイトルの通りなのですが、会社の資金繰りの都合により、社員に賞与を支払う期限を先延ばしすることはできますでしょうか? 実際に資金繰りの都合上この12月には支払えそうもないのですが、
1.支払い期限を12月のまま実際に支払うのは来年1月になる(遅延利息が発生する)
2.支払い期限自体を来年1月にする(来年1月まで遅延利息は発生しない)
 の2通りが考えられ、会社として合法的に2.の方法にできるかどうかを教えていただけたらと思います。

 給与規程では、賞与支給について、「原則として年2回、6月及び12月に支給する」となっています。(それ以外にこれに関する文言はありません)

 賞与の支払い時期というのも社員との労働契約の一部だと思いますので、社員が承諾すれば2.の方法も可能でしょうか? 

 もしくは社員の承諾無しに(「原則として」という文言をたてに)2.の方法により変更できるでしょうか?

 あるいは一旦承諾されたり強制的に変更を主張したとしても、労働契約の優先順位として(1)労働基準法>(2)労働協約>(3)就業規程等の社員包括的な規則>(4)個別の労働契約、という原則からいって、(3)にあたる給与規程よりも社員の不利にあたると考えられる個別の契約変更は無効となるでしょうか?

 このような事例についてご存知でしたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「ない袖は振れない」といわれるように、資金繰りがつかなければ、払えないわけで、実際に、金一封しかでないところもあります。

それを、小手先の文言で変えたりすると、なぜかという問いは必ずでます。
会社の資金繰りがつかないので、来月に延ばすことになるとしておけばよいのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
資金繰りで来月に延ばすこと自体は問題ではなく、その法的根拠と雇用契約上の弁済期日、遅延利息などの考え方を知りたかったのですが、その辺についてご存知でしたらまたお願いします。

補足日時:2002/12/16 15:46
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