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某所で個人事業主として契約を結んで働いている大学生です。

法で定められた賃金を下回る程の給料、しかも募集要項に記載されていた給料と明らかに違うという待遇の酷さが嫌になり、今月の頭に辞める旨を口頭で伝えました。
バイトではなく、個人事業主という形態で勤務先と契約を結んでおり、採用時に捺印した契約書には以下のようなことが書かれていました。
・契約期間1年の間に無断で辞めた場合は違約金を支払うこと(過去に支払った例があるとも書いてあるが真偽不明です)
・辞める旨を伝えてから2ヶ月後に契約の解除を行う

来月の頭から長期休暇を入れてあり、休み明けのシフトは未定なので休みに入ったらばそのままバックレようと考えています。予定では契約解除は10月末です。
バイトをバックレた場合の違約金は調べたところによると労働基準法第16条により払う必要がないそうですが、これは個人事業主の場合にも適用されるのでしょうか?
私がバックレたとしても代わりは沢山いますので勤務先に何か損害がある訳でもなく、問題はないと思うのですが・・・・

A 回答 (7件)

労基法の適用が歩かないかは多分問題の本質ではなく(どちらの場合でも実損害があれば損害賠償請求できるから)、損害があったかどうかの方が焦点となるのではと思います。

その場合、

>これから先の私の日程は未定のままですので、出勤しなかったとしても全く損害は生じないはずと考えています。

これはあくまでご質問者の考えに過ぎませんので、相手が損害があったということを主張してきたときには、第三者である裁判官に対して、損害がなかったということを立証していかねばなりません。言い換えると相手の主張には間違いがあるとか虚偽があるということを立証しなければならなくなります。
ご質問者が単に主張するだけでは立証とはいえませんので、相手の主張が通る可能性があるわけですから、要するに立証作業ということをしなければならず、それだけご質問者に負担がかかるということを意味します。

事前予告なしでかまわないかどうかは、ご質問者が締結した業務委託契約の内容にもかかわってくる話なので、私は大丈夫だろうとはいえません。

私にいえるのは、少なくともそれなりの期間、事前に通告した場合には、損害が生じたと相手が主張しても、反論出来る余地が大きくなるという程度です。

あとはご質問者自身がこれらのリスクを考えて、どうするか判断するしかありません。

もし私がご質問者だったとしたら、締結した契約内容を詳細に検討して、勝てるかどうかをよく考えてから行動しますね。

極端な話、業務委託契約の中で、先方が求めてきている場合でも、こちらが同意しなければスケジュールに組み込まれる義務がない(つまり働く義務がない)ような契約だとすれば、別に単に契約の途中解除ではなく、新規に仕事を入れないだけということで契約満了ということだって考えられるわけです。

もしそれが出来ないのだとすると、働く義務がなにがしか発生しているわけでして、その義務違反による損害として何が考えられるのか、そしてそれが事前通古することで緩和されるのかどうかなどをよく考えてから決めます。そのけっか見込みがありそうならばご質問者の言葉で言うバックレルというのも考えますが。
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この回答へのお礼

確かに損害が生じないというのは私の考えに過ぎないです。
もう少し、考えることにします。

お礼日時:2008/08/28 16:09

まず、雇用契約か請負契約かについてですが、


裁判基準では高確率で雇用契約を認定できます。

また、請負契約の場合としても主張することができる構成があります。
質問者の方の本文中に「募集要項に記載されていた給料と明らかに違うという待遇」とあります。請負の場合本来給与ではないはずなので、
違う文言だったかもしれませんが(むしろ給与と書いてあれば労働契約です)、
契約の内容が異なるということで、請負契約の解除ができます。
契約書をよく読んでください。
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この回答へのお礼

給与ではなく「報酬」と記載されています。ただし口座に振り込まれた報酬は通帳に「給与 ○○円」と書かれていました。
契約書は委任契約であることを主張するような文面です。

大学生の身分ですので裁判沙汰は避けたいのですが、契約書をよく読んで熟考することにします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/28 16:15

>私としてはバックレてでも辞めたいのですが、事を荒立てないためにも10月末まで働いた方がいいのでしょうか?



バックレルの意味が無断でということであれば、それはやめた方がよいです。そういう行為は仮に雇用関係があると認められても損害賠償請求の根拠になりえます。

なぜならば雇用関係においても有期契約であれば、それ以前にやめる行為は損害賠償請求できるからです。
ご質問者は労働基準法第16条

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

の意味を少し勘違いしています。
これはあくまで、労働契約で、違約金や損害賠償金の「金額」事前に定めるようなことをしてはいけないと定めただけであり、労働契約不履行が実際に行われた場合に、その損害氏を請求できないという意味ではないからです。
なのでたとえば雇用契約において、具体的な金額は定めず、契約途中での一方的契約解除の場合には

「それにより与えた損害について賠償するものとする」

などと金額を定めないでおけば合法なのです。

無期の雇用契約の場合には、2週間前に言えばよいと民法で定めていますので二週間前に言う場合には賠償請求されることはありません。
しかし有期の場合は雇用契約であっても賠償請求される可能性があるのです。

なので以上のことからすると、当初契約どおりに働くことが一番リスクが少ない話になりますが、リスクを覚悟の上で、実際には訴訟まではやらないだろうとご質問者が予想して辞めてしまうのは、あとはもうご質問者の判断なので私にはなんともいえません。
実際のところ、少なくともそれなりに事前にやめると通告していれば、相手に与える損害はそんなに大きくないはずです。(突然だと損害があったという主張を相手はしやすくなります)
なので、それを見越してというのは判断のひとつとしてありえるにはありえます。

この回答への補足

補足です。
既に組まれている日程を終えてから、出勤しないようにしようかと考えています。

補足日時:2008/08/28 13:58
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

第16条についてですが、塾側に損害が「あった場合」には違約金や損害賠償を求めることが出来るということですよね。
これから先の私の日程は未定のままですので、出勤しなかったとしても全く損害は生じないはずと考えています。
ただ、下記の通り委任契約のため労働基準法が適用されない可能性が濃厚であり、これについては難しいようです。

追記:
退塾届を提出する必要があると契約にありますが、口頭で辞める旨を伝えた際にはその話はありませんでした。
無断でトンズラした場合、届け出をしなかったことも引き金になって訴訟になるのでしょうか。

お礼日時:2008/08/28 13:37

塾講師ですか、、、、、塾講師は雇用ではなく業務委託契約にすることが多いんですよね。

(この業界でよくやる話です)

ご質問の場合、まともに言うと業務委託契約ですから、労働基準法は適用されません。
そのため、形式的には労働基準法の範囲外ということで労働基準監督署もなかなか動いてはくれません。

ただ、裁判した場合には微妙ではあります。実態として業務委託に該当するのか、それとも雇用といえるのかを争うことになります。
たとえば業務委託にもかかわらず、業務内容に関して具体的な指示を受けて行っているようだと、実質雇用とみなされて労働基準法に抵触すると判断される可能性もありますが、逆に塾標準のテキストは用意するけどあとは講師の力量に任せるというような立場で日常業務での直接指示を出していないようだと、雇用とはみなされない可能性もあります。

つまり結構難しい話です。
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この回答へのお礼

やはり労働基準法は適用されないのですね。
業務内容ですが、テキストが用意されていてそれを生徒に解かせたり、事後報告書を書いたり、具体的な指示を受けてはいます。これが雇用とみなせるかどうかは私自身では判断がつきません。

私としてはバックレてでも辞めたいのですが、事を荒立てないためにも10月末まで働いた方がいいのでしょうか?

お礼日時:2008/08/28 12:07

労働基準監督署の管轄になりますが、労働基準監督署は恐らく契約書の書面通りに動き、相手すらしてもらえないでしょう。

労働基準監督署が管轄しないから労働局に行っても無駄なだけです。個人事業主だろう!?知らねぇって突き返されます。

こういう場合は裁判所に出向くしかありません。地位確認です。私は個人事業主ではなく労働者ですと認定してもらうのです。

えーそんなに面倒くさいの、と思われるかもしれませんが、そうなんです。そんなに面倒くさいから、業者らが違法と知りつつ個人事業主と契約させ、脱法行為を堂々とするのです。

社会勉強だと思ってあきらめればええやんと大多数の意見が出るかもしれませんが、社会勉強だからこそ、裁判所に持ち込んで勉強させてもらうべきです。大学生であれば、色々と特権もありますし、自分でやれば大学2年分の勉強はできます。ぜひがんばってください。
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この回答へのお礼

以前この実態を労働基準監督署に電話で伝えたところ、まさにその通りの対応でした。
会社側も大学生一人を相手取って違約金を巡る裁判沙汰にするとは考えにくいので、裁判所での地位確認は万が一裁判となった場合に行うことにします。
バックレても大した連絡が来ないことを願うばかりです。

お礼日時:2008/08/28 09:28

ITTO個別指導学院でしょうか。



問題ある雇用契約です。

あなたと塾との契約は実質、雇用契約です。
請負契約ではありません。

したがって、請負契約自体無効です。

最寄の労働基準監督署に至急相談しましょう。
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この回答へのお礼

はい。ITTOです。
個人事業主という名の下に労働基準法から逃れようとする姿勢からして
問題がありますよね。

お礼日時:2008/08/28 09:23

契約書の内容や業務の内容、その他の部分がわからないのですが、一点気になりましたので回答させていただきます。



「個人事業主」での契約にもかかわらず、「休暇」や「シフト」の申請の必要がある・・・?

これ、偽装請負じゃないかなぁ?

偽装請負でネット検索してみて下さい。
もしこれに該当するようであれば、理論武装を固め、話がまとまらなければ
最寄の労働基準監督署へ相談に行くのが最善です。

的外れでしたら大変失礼な物言いなのですが・・・

この回答への補足

「休暇」や「シフト」については私の言葉で説明しただけです。
業務内容は塾講師です。

補足日時:2008/08/28 02:57
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