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相続による所有権移転登記で添付する住所証明書には、被相続人の住民票(附票)は含まないのでしょうか。
今回の相続登記は相続人の住所証明書として印鑑証明書を添付します。
もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。でも、もし住所証明書ではなく登記原因証明情報として添付するのなら、住所証明書(原本還付)ですよね。
どちらか教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

>もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。



 そもそも、「住所証明書」として印鑑証明書を添付するのでしたら、その印鑑証明書は原本還付の対象になります。なお、被相続人の住民票の除票(附票は)は、登記名義人の登記簿上の住所と被相続人の本籍地が一致しない場合において、その同一性を証する書面として添付するので、住所証明書ではなく、登記原因証明情報の一部になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
添付書類の欄には、
・登記原因証明情報(原本還付)
・住所証明書(原本還付)
・代理権証書
・評価証明書→コピーを添付
とします。
ちなみに、登記名義人(被相続人)の登記簿上の住所と被相続人の本籍地が一致していれば、被相続人の住民票の除票(附票)は、添付しなくてもいいのでしょうか?

お礼日時:2008/08/30 08:14

>評価証明書→コピーを添付



 評価証明書は法定の添付書類ではないのですが、添付する場合は原本が必要です。(管轄法務局がコピーで構わないというのでしたら、コピーでも良いですが。)

>ちなみに、登記名義人(被相続人)の登記簿上の住所と被相続人の本籍地が一致していれば、被相続人の住民票の除票(附票)は、添付しなくてもいいのでしょうか?

 実務の取扱ではそうなっていますが、あくまでも実務上の取扱なので、登記官によっては添付を要求する場合もありますので、添付できるのでしたら添付した方が無難です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
評価証明書は管轄法務局がコピーでも構わないといっていますので、そのようにしますね。

お礼日時:2008/09/01 20:34

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