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特別養護老人ホームに入所中に支払能力がなくなったらどうなるのでしょうか?
知り合いのお婆さんは、養子が一人いますが、仲が悪く頼ることができません。
特別養護老人ホームの入所を検討していますが、年金もないため今の手持ちのお金しかありません。
入所後にお金がなくなってしまった場合のことを気にされています。そのような場合、やはり退所を求められてしまうのでしょうか?
このような場合の措置は、各自治体によって違うのでしょうか?
どのようなアドバイスをすればいいか非常に困っております。皆様のお知恵を拝借できればと思い投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 特養老人ホームの入所条件をご存知ないですか?


ホテルコスト以外にも、トラブルでもあれば、お金を請求する
ことがありますから、その為に身元引受人を必ず決めて契約と
いう形になります。(逆に言えば、身元引受人がいないと入所
は、職権による措置でない限りできません。職権による措置
の場合は身元引き受け人は必要ありません。自治体が全てやって
くれます)

ご質問の特養老人ホームへの入所ですが、ケアマネとかと話し合い
はしてますか?簡単に入所できるわけではありませんから。
要介護であっても、同居してる養子とかがおられたりすれば、
養子から虐待されてるなどの理由がないと順番待ちとなります。

緊迫している状況の人が優先で入所となります。
質問の内容では、養子と不仲だから、どこか施設に入りたい
というように取れてしまうのですが・・・
それですとケアマネは通常動きません。
金銭的な面でも生活保護を受けたいなら、世帯単位の原則が
ありますから、養子と同居であれば、その世帯で考えること
になります。それで、介護サービスを受けつつ、特養への順番
待ちの人は今は大勢います。

要介護のレベルとかも記載がないので、分かりませんから、
回答が的確にはできません。

知り合いのお婆さんのことでの相談ということですと、質問者
様が養子からの虐待とかの事実を知ってる。とかでないと親族で
はない為、高齢福祉課に行っても、相手にされないのが普通です。

そのお婆さんに役所の中の高齢福祉課に相談に行くように
薦めてみて下さい。本人が直接相談に行くのが手っ取り
ばやいです。内容によって、女性相談や福祉事務所などの
適切なセクションを紹介してます。
高齢福祉課は65歳を過ぎていれば、女性に冷たい態度と
いうことは普通はありません。
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入所中支払い能力がない場合は、即退所になります。



しかしながら、お金がない(所得がない)ということは、よっぽどの資産がなければ、生活保護が利用できる可能性があるので、たぶんそちらの可能性を探るようにはなると思います。生活保護の申請を行った後、養子の方にも扶養のお願いが役所から行くようになると思いますが、文面から推察するに扶養してくれる可能性がないと思われますので、生活保護が認められる可能性があると思います。まずはそちらの可能性を考えればいいと思います。なお生活保護になれば、医療費や介護サービスの費用、居住費、食費などは、多くの場合免除(自己負担がある場合もあります)になるので、支払いができなくなるという可能性はほとんどありません。

一度役所の生活保護の担当部署に相談してみては?
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率直に申し上げて、契約による入所の場合には、自己負担ができ得なくなれば、それが退所理由の1つになってしまいます。



ところで、措置制度といって、市区町村長の権限で入所を許可する制度があります。
介護保険制度が始まったときに契約制度に移行したため、この措置制度が無くなったのではないか、と思われているようですが、いまも存続しています。
(ちなみに、障害者施設でも全く同様です。)

ですから、最悪の場合には、このような措置制度の適用をお願いすることが可能です。
ただ、この措置制度の適用は、親族等の介護放棄や虐待を主な理由とし、単なる経済的困窮だけでは適用されないという一面があります。「養子との仲が悪い」「実子がなく、養子しか頼れない」ということが介護放棄だとされるならば、措置制度の適用の可能性はあるかもしれませんが。
また、本人や親族等の所得要件もあるため、ただ単純に適用されるわけでもありません。そのあたりがむずかしいところです。

いずれにしても、少なくとも「行政の責任・権限で入所させる、という制度はある」のだ、ということだけでも伝える、というしかないでしょうね‥‥。
できれば、ぜひ、それとなく市区町村の担当窓口などに問い合わせてみるとよろしいかと思います。
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