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施設ケアマネジャーからの質問です。
例えば、6月1日に有料老人ホームに入所した方について。

勿論、入所したその日からいきなり本人のケアプランは立てられないので頂いた診療情報提供書等を元にアセスメントをし暫定プランを立てますよね。
2~3週間後、施設に慣れいろいろと状態も分かりケア・カンファレンスを開催し各部署からいろいろな意見を頂き検討し本式のケアプランが出来ます。
それをご家族に送り、同意を得てはじめて本人の施設介護計画が完成します。

そこでお聞きしたいのは、仮に暫定プランが立てられなかった場合、正式のプランが出来る間は言いかえれば未プラン期間であり、国保連への介護給付請求に影響するものでしょうか?
(施設専用の介護保険給付ソフトを使っています)

A 回答 (2件)

後作りで、日付は入所日にしてください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 22:22

請求は出来ると思います。


でも、監査などが入った時にその事実に気付かれたらアウトだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 22:21

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