プロが教えるわが家の防犯対策術!

特養勤務の介護士です。
現在、3ヶ月毎に身体拘束同意書を更新し、ご家族に署名捺印を頂いていますが、「3ヶ月毎に更新しなければならない」というルールがどこに明記されているのかが分からず探しています。ご存知の方があらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

介護報酬の「身体拘束廃止未実施減算」との絡みです。


以下のとおりです。

○ 根拠通達
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う、実施上の留意事項について」
(平成12年3月8日 老企第40号 厚生省 老人保健福祉局企画課長 通知)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4383 …
(= https://bit.ly/2BrUVNm

○ 身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行なわれていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第十一条第五項の記録(同条第四項に規定する身体拘束等を行なう場合の記録)を行なっていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。
具体的には、記録を行なっていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。

※ 身体拘束等を行なう場合の記録
緊急やむを得ず身体拘束等を行なう場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。

※ 記録を行なっていない事実が生じたとき
・1.事実発生時速やかに、改善計画を都道府県知事に報告する
・2.その後、事実発生月から3か月後に「改善計画に基づく改善状況」を都道府県知事に報告する
・3.事実発生月の翌月分から改善承認月までの少なくとも3か月間は、身体拘束廃止未実施減算となる
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。重ねて質問して申し訳ありませんが…減算の場合の「3ヶ月」というキーワードが、身体拘束同意書の更新期間としても通例的に使用されている…という解釈で良いのでしょうか?ちなみに、kurikuri_maroonさんは、どのようなご職業でいらっしゃいますか?参考までに教えて頂ければ嬉しいです(*^^*)

お礼日時:2020/06/23 10:28

病院で入院時に取られますね。


入院は大体三ヶ月なのでそれに準じているのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですよね…私もそんな感じで思っていました。
なので、その根拠がどこに記載されているのかご存知であれば是非知りたいのです。

お礼日時:2020/06/21 23:31

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