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私の町の条例には、国民健康保険の被保険者について、次の規定があります。
(被保険者としない者)
第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいない者

この場合、この児童が医者にかかる場合の支払いは、どうするのでしょうか? まさか10割負担とか?

この児童が生活保護を受けていない場合として教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

我が家の近くの児童福祉施設に入所している子で身寄りの無い子は、福祉事務所から発行されている、保険証のようなものをもっていて、医療は無料になるようです。

また、、同じ施設でも、隣の市から来ている子は、16歳なのに国保の世帯主として、保険証をもっていますから、市町村によってかなり取り扱いに、差があるみたいです。
専門家なのにこの程度回答で、ごめんなさい   
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この回答へのお礼

なるほど、保険証のようなものが有るのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 20:26

事実上の保護者が未成年後見人になることで、正式に保護者と慣れるのではないでしょうか?



保護者になれば国民健康保険への加入ができると思うのですが。
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この回答へのお礼

なるほど、後見人の世帯に入るということですね。

ありがとうございました。

ただ、もし、後見人がいない場合はどうするのだろうと思いました。

お礼日時:2007/07/31 20:25

直接町役場に問い合わせてみるのが一番正確な情報が得られるのではないでしょうか?



けどその文面だと保険証は作れない気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分に直接関わることではないので、役所にまで出向くのは気が引けます。

お礼日時:2007/07/31 20:23

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