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障害のある友達が、自宅から障害者支援施設に入所しました。

視覚障害もあるので、今まで外出は同行援護を利用していました。

入所した施設は、家族や友達との外出は自由だそうです。
それ以外はスタッフの調整が難しく施設内のヘルパーで同行援護はお願い出来ないそうです。

今まで利用していた外部の事業所のヘルパーに来てもらう事を話したら、その施設の紹介の事業所でのみ外出のヘルパーが使えて、しかも自費で!と、言われたそうです。

制度的に、施設では外部のヘルパーは利用出来ないのでしょうか?
以前、説明を聞いた時には使えると言われてたはず…

どこか相談出来る所はありますか?
役所は、同行援護の制度もよく知らない人ばかりで、話しになりません。

友達は7月に一泊で遠方に出掛けたい予定があります。
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

厚生労働省の社会・援護局の障害保健福祉部長通知として「介護給付費等の支給決定等について」という通達があります(平成19年3月23日付け障発第0323002号)。


その通達には、施設入所者に対する同行援護等について、次のようなことが書かれています。
(障害者自立支援法が改正されて障害者総合支援法となったとき以降の、最新改正内容も反映済です。)

◯ 障害者支援施設で施設入所支援を受ける障害者
施設入所支援以外の日中活動に係る施設障害福祉サービスについては併せて支給決定を行うこととなる。
当該日中活動に係る施設障害福祉サービス以外の障害福祉サービス(居宅介護等)については、原則として利用することはできない。
ただし、市町村が特に必要と認める場合においては、施設入所に係る報酬が全く算定されない期間中に限り、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護について支給決定を行うことは可能。

同行援護は事業所単位で行なわれるので、要は、施設に入ってしまうと、「その事業所(その施設のこと)を1つの単位としてヘルパーさん(その事業所が同行援護を取り扱っていることが大前提)を利用することは可能だけれども、それは施設入所の報酬が算定されない期間(例えば、正月や夏休みのときの一時帰宅など)に限られますよ」ということになってしまいます。
かつ、やはり事業所単位での利用であることから、その事業所以外の外部のヘルパーさんを利用することは認められず、結果として自費で外部のヘルパーさんを雇うしかなくなってしまいます。「事業所の紹介でのみ」というのは、事業所単位であっせん(紹介)できるからなのですが、しかし、自費となってしまうことには変わりありません。自費はちょっと‥‥とおっしゃるのなら、ボランティアさんにお願いするしかありません。
このようなことは、以下のURLのレポートでも問題視されているところです。
http://www.geocities.co.jp/nanasawalh/papers/pap …

市区町村に相談されてもよいとは思いますが、おそらく、上記のような原則論を言われておしまいになってしまうのではないかと思います。
日本盲人会連合傘下の各地の視覚障害者協会などに問い合わせて、何らかの打開策がないか、アドバイスしていただくとよいかもしれませんね。
http://nichimou.org/introduction/member/
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この回答へのお礼

ありがとう

Kurikuri_maroonさんへ

とても分かりやすく教えて頂き、納得できました
ありがとうございます。

入所した友達は、脳梗塞からの左麻痺がありますが、杖歩行は可能です。
しかし施設では、車椅子を利用している人がぶつかると危ないので、と一人で部屋から出してもらえず、しかも移動は車イス…

寝たきりになるのが目に見える!と嘆いています。

せめて週一回でも歩いて外に出かけられたらと思っていましたが…

障害者にとっては利用しにくい規制があり過ぎて、
今までも訓練に通うのを諦めたりしていました。

私は諦めてはいません。
視覚障害者協会にも相談してみます。

また、質問させてください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/06/05 06:56

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