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私の兄が知的障害者更生施設に入所していますが、先日、施設職員から「支援法の関係で、住民票を施設に移してほしい」、また、「住民票を施設に移していない方は寮で4名だけ」と言われ、母は肩身の狭い思いをしたそうです。兄は、現在、母と住民票が同じで、その母が非課税世帯なので、費用の減免は既に受けています。また、大阪市内ということもあり、市営地下鉄の無料乗車券をもらっています。また、施設に住民票を移すことによって、施設送迎のための自動車税の減免など申請できなくなるのではと心配しています。私は、公務員で10年前に福祉関係の部署に配属されていた時は、住民票をどこにおくかは本人の選択にまかせるという考え方だったのですが、自立支援法では、変ったのでしょうか?また、施設に住民票をおくことによる損失はどのようなものがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

自立支援法では施設入所の方には収入や資産等によっては食費・光熱費の減免を受けられる制度があるのですが、これを受けるのは施設に住所を移して単独世帯として認定されている方のみ適応させる、というものがあります。

なので施設に入所を移してなかった方でも法改正で一気に移した方が増えたようです。また、住民基本台帳上の制度でも居住地が住所地とすべきという原則があるようで、介護保険でも減免制度を利用するときに住所変更を申し出て、実際住んでいる施設に入所したのが随分前とわかった時点で、簡易裁判所から指導だかがあるかもしれないですよ、と市民課からいわれた人を何人か聞いています。(実際そんな連絡があったとは聞いていないです)

住所を施設へ移すとなると同一世帯としては見られないため、自動車税の減免は厳しいかもしれません。(全くできなくなるわけではないようです。県によってことなるかもしれませんが、ウチの県では障害者のための週どのくらい利用しているか、といった運行予定表とか、送迎に利用している施設の証明があればそれで検討する、と言っていましたので。)あとは非課税なら関係ないかもしれませんが同居障害者控除が受けられない(別居は可能)というものがあるようです。すぐに思い浮かぶのはこのくらいですみません。その他駐車場券のような自治体によって異なるサービスがどうなるかはわかりません。(ウチの市は駐車場券はないですがバスやタクシー券があり、それは施設入所者にも渡されます)
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この回答へのお礼

ご回答ありがごうございます。自治体によって審査が厳しいところがありますよね。自動車税も施設に住民票をうつしたら、施設から自宅の送迎という意味合いがなくなってしまうと思うんです。現在、月1度の外泊の送迎で減免してもらってますが。
私の所得で、現在、同居特別障害者控除してもらってるんですが、やはりそれも危ういんですね。
ありがとうございます。情報をたくさん持って、県や市、最終的に施設の担当者に聞こうと思ってます。

お礼日時:2007/01/13 14:30

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