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現在、社会福祉法人を立ち上げ、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、デイサービス等高齢者の複合施設の設置を計画しております。

これらの施設には、運営(管理)規程が必要となりますが、ケアハウスの運営規程について質問があります。

このケアハウスは、特定施設の認定を受ける予定ですが、一般の入所者も入る予定です。

この際、ケアハウスの運営規程は別々に作成する必要があるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ケアハウス(及び有料老人ホーム、軽費老人ホーム)の運営規程は個別に作成する必要があります。


これは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日/厚生省令第37号)の第189条第1号~第9号に関係するものです。
特定施設入所者生活介護事業の運営規程については、そもそも事業所毎に個別に作成することが義務づけられていますので、他の併設事業の運営規程とは別個に作成する必要があります(特別養護老人ホーム等の一般入所者がケアハウスに入所する場合も含みます)。
介護保険法関係の法令・通知を厚生労働省のサイト(法令・通知検索)で詳しくチェックしてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速、ご教示頂きました関係法令等をチェックしてみたいと思います。

お礼日時:2005/04/04 16:41

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