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土地や建物の賃貸契約や売買契約の際に重要事項説明書というのが取り交わされると思うんですが、
宅地建物取引主任者の名前・印があれば、口頭での説明を省略して文書だけを送付したとしても
構わないのでしょうか?

A 回答 (2件)

口頭での説明も必要です。

逆に口頭で説明しても一般の顧客が買主であった場合「説明は受けたが内容が理解できなかった」という理由で裁判では業者が不利になることもあるそうです。
ですので原則書面と口頭で詳しく説明を行わなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今入居しているアパートが更新時期に来て、当初の書類を見てふと気になったものですから。
ちなみにCMもやってるあの○東○○の物件なんです。

お礼日時:2001/02/22 09:19

それはダメです。


取引主任者が直接口頭で説明し重要事項説明書に捺印しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。資格は持ってるんですが、仕事で使ってないもんで、
確かそう勉強したはずだったと思ったものですから。

お礼日時:2001/02/22 09:12

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