
《流れ》
主人が消費者金融に、4社・合計500万程の借金があり、民事再生を受けるつもりで、弁護士とやりとりしてきました。
ですが、話が段々変わってきて、民事再生が出来ないので任意整理でいきましょうと言われました。
何故できないかというと、民事再生申し立てをする間際になって、主人の母が、主人名義の口座を持っていることが分かりました。
主人の為の貯金ではなく、主人の母が、自分の老後の為の資金としてためていたお金です。
いくらあるかは主人も知りません。
最初の話では、完済5社目を含め民事再生すれば500万近くある借金が、100万前後にはなるということでしたが、現在は250万と言われています。
話がコロコロ変わる弁護士なので、変えたいのですが、可能でしょうか?
本当に民事再生できないのでしょうか?
弁護士を変えれば民事再生出来るのでしょうか?
口座の名義変更をすればできるのか?
(今の弁護士には、財産隠しになるからできないと言われました。)
今キャンセルをするとしたらいくらくらいキャンセル料がかかるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
はじめまして。
私は6社から600万借りて去年、民事再生をして現在、返済中です。
今回のお話を拝見させて頂きましたが、弁護士は変えない方がよろしいかと。話がコロコロ変わっているように見えていますが、弁護士さんも旦那さんの情況を把握した上で、民事再生の可能性にギャンブルするより、堅実な方法を選択したのではないでしょうか?
旦那さんの財産ではないにしろ、裁判所が判断することを考慮すると、財産を隠していると捉らえられても不思議ではありませんよね。(そのような方法で財産を隠す人はいると思います)
民事再生、任意整理、正直、これから先の人生の事を考えるとどちらを選択するにしろ、二度と同じ過ちを繰り返さないことの方が大事に経験上思います。
実際、確かに民事再生の方が私も返済額的には少なく済みましたが、裁判所で民事再生不可能と判断されてしまうことがあれば、また時間と弁護士費用等が余計にかかります。担当された弁護士も一番確実な方法を提案されていることと思います。一日も早く生活を立て直す方が御家族にとってもよろしいかと。精神的には私は今かなり楽になりましたので、旦那さんも一日も早く楽になって、これからリスタートして頂きたいです。
No.2
- 回答日時:
まず、再生した場合の返済額が増えた(増えると弁護士が考えた)のは、
ご主人に財産があることが発覚したからです。
参考URL http://www.1276.jp/kabaraisaisei.html
では、本来ご主人が貯めたわけではない貯金がご主人の財産なのか?
ですが、原則として名義で判断されますので、ご主人の名義である
以上ご主人の財産とみなされるでしょう。
しかし、お金を出したのはお義母さんであること、息子のために貯めた
お金ではないこと(贈与の意思は全くないこと)などを裁判所に納得
させられれば、原則通りの100万前後の返済になるでしょう。
100万前後の返済にできるかどうかは裁判所の判断次第ですので、
弁護士に裁判所を説得してもらい、ダメなら再生申し立てを取り下げる
という方法はあります。
ダメだった場合、任意整理することになるでしょうから、再生+
任意整理の報酬を支払うことになります。
報酬の交渉は申し立ての前にしておいた方がいいでしょう。
(取り下げになったら再生の費用半額にしてもらうとか)
また、あまり弁護士はコロコロ変えない方がいいとも思いました。
わからないことがあるのであれば、納得いくまで弁護士に聞いた方が
いいと思います。
No.1
- 回答日時:
弁護士の解任はじゆうです。
まず、供託金を納めているはずです。そこから、今まで使ったのを差し引いて、返却できるのでないですか。キャンセル料など聞いたことがありません。自分に有利な事をしない、
あるいは、手腕がない。知識が乏しい、等で、解任できます。弁護士でも、裁判で才能のないもの、たよりないものいっぱいいます。
弁護士だから裕福とは限りません。食べていけない弁護士など、多くいます。いい弁護士は、裁判所、など、の近く、管公地域にいる人はおおむね、力があるし、市の中心当たりもそうです。少し遠のくと、頼りない弁護士です。でも、貴方のご主人名義の通帳は、ひっかかりますが、
いい弁護士なら、うまくやってくれるかもしれません。
ロス疑惑の三浦和義など、民事ですので、弁護士を解任して、弁護士なしで、損害賠償の訴訟に皆勝ち多額の慰謝料を取りました。やはり場数の踏んだ、各事件の専門の弁護士が一番です。
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