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祖父が亡くなりそうです。
両親は健在で、自分が懸念することもないとは思うのですが

親は親戚や友人等で色々経験して解ってはいると思うのですが
何しろ家族がなくなることは初めてなので
死んでしまったときにしなければならない手続きや申請などなど
少しでも親を手助けしたいと思うのですが
全く何をしていいのかわからないので、教えていただきたいと
思って質問いたしました。


過去の投稿、回答を拝見させて頂きましたところ

・とりあえず葬儀屋さん
・葬儀後49日ぐらいをめどに生命保険、遺産相続

ということぐらいしか出てきませんでした。

もしそういう状況のときに
他に、しなければならないことがあったら教えていただきたいです。

また、そういうことをまとめたサイトや書籍を知っていましたら
紹介していただきたい所存です。


尚、祖父の遺産のことなどは、あまり知らないのですが
家と土地、あとどこかの小さい土地が、
祖父の所有ということぐらい
もしその辺の手続き等があれば、教えてください。

A 回答 (3件)

金融機関勤務です。


&5年の間に3人の同居家族を送った経験から。

金融機関も含め、「相続」の際には、「死亡診断書」が必要になります。
金融機関(預貯金)、証券会社(有価証券)、法務局(不動産)など、何通も必要になりますが、一般的には「コピーでもOK」ということが多いです。
「死亡診断書」は、医者に頼めば後日でも作成してもらえますが、結構「手数料」が高い場合があります(私の母が亡くなった病院では、1通3,000円でした)。
ですから、役所に提出する「死亡届」(これを提出しないと「埋葬許可証」がもらえず、火葬ができない)の一部が「死亡診断書」になっているはずですので、役所に提出する前にコピーを取っておかれるとよろしいです。

金融機関(預貯金)、証券会社(有価証券)、法務局(不動産)などでの相続の手続きの際に、「死亡診断書」のほか、「(被相続人の)除籍・改正原戸籍謄本」、「相続人の戸籍謄本」、「相続人全員の印鑑証明書」といった公的書類が必要になりますが、これらの発行も無料ではありません。
「相続人全員の印鑑証明書」は、一般的にコピーは不可ですが、「被相続人の)除籍・改正原戸籍謄本」や「相続人の戸籍謄本」は、原本を窓口へ持っていき、窓口の人がコピーを取った場合はコピーでも可…というところもあります。
ですから、窓口で「コピーではダメですか?」と尋ねるようにしてください。
銀行などでコピーを取ってくれるのならば、コピー代も浮きますし。

また、葬儀をされるにしろされないにしろ、死後24時間を経過しなければ火葬はできませんので、「それまでの間(遺体を)どうするか」を考えてください。
一番楽な方法は、「葬儀屋さんに依頼する」ことだと思います。
いろいろな手続きを教えてくれますし、手配もしてくれます(火葬場も「予約」が必要だったりします)。
もし、ご質問者さまのお宅が「仏教」で、普段からお寺さまとお付き合いがあるようでしたら、そちらへの連絡は「至急」されなければいけません。

> 葬儀後49日ぐらいをめどに生命保険、遺産相続
生命保険について「保険金の支払い請求」には、特に期限はないと思いますが、どのような保険に入っていて、その連絡先はどこか…ということは確認しておかなければなりません。
契約状況によって、相続の対象となる場合とならない場合があります(必ずしも相続の対象になるとは限らないんです)。

「相続」は、その人の「死亡時点」で「開始」になります。
ですから、基準になるのは「葬儀後何日」ではなく「死亡日から何日後」とか「死亡日から何か月後」になります。
遺産(「被相続財産」といいます)について「相続放棄」をする場合には3か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内というカンジで、法的に期限が決められている者もあります。
七七日忌の時点では、既に死亡から1か月半が経過していますから、その時点から被相続財産を調べ始めると、場合によっては「相続放棄にの申述期間に間に合わない」ということもありますので、注意をしてください。

取り敢えずこんなところでしょうか(順を追っていけばまだまだ書けるのですが、見落としがちなポイントとして思いついたことを書かせていただきました)。
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。
細やかで解りやすい回答
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 14:39

おじいさまがどこでお亡くなりになるかにもよります。


病院で亡くなると、病院の霊安室の横には葬儀社の方が控えていて、声をかけてくれます。また、互助会などに入っているのであれば、そちらで葬儀をすることになると思いますので、そちらに連絡をします。
ご自宅で亡くなる場合。往診で診察を受けているのであれば、亡くなったらその先生に連絡し、死亡診断書を書いていただき、役所に提出します。
もし、ご自宅で亡くなる場合で、かかりつけのお医者様もいない場合。病死や老衰死の場合でも「変死」扱いになり、警察に届け出が必要だったと思います。(死亡診断書を書く人がいないため、これがないと火葬ができません)

遺産相続については2年までは有効ですので、別に49日をめどにすることはありません。保険金も遅れても出ます。あまりあせらずに、きちんと周りの方にも相談して手順を踏まれたほうがあとあとトラブルが少なくて済みます。お金が絡むと怖いですから。

この場合、お父様が喪主になりますので、葬儀社の方との話も決定もすべてお父様がすると思います。
お葬式は故人を失った悲しみを感じさせないために、身近な人を忙しくするためにあるということを聞いたことがあります。
きっとたくさんの人に会うことでお疲れになると思いますので、お父様のサポートを頑張ってください。
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。
とても親切な回答ありがとうございました

お礼日時:2008/09/28 14:40
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この回答へのお礼

素早い回答に
とても感謝致します。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/09/13 21:05

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