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郵便貯金は亡くなったら相続人は郵便局で支払停止措置っていうのをして支払停止依頼書の用紙に相続人や相続する貯金などを書いていくみたいですけど、その時に郵便局に持っていった通帳や定期の別にまだ他にも定期などが存在したら支払停止措置時に知らせてもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

経験がないので、質問に直接答えられません。


ただ、相続人の預貯金の調査は可能なはずです。
私は母方の祖父の相続時に叔父が預貯金を隠しているような節があったため、母の同意のもと預貯金を調査したことがあります。

貯金口座の調査
口座の入出金の取引明細

を行いました。
もちろん戸籍謄本で相続関係を説明し、委任状(私の場合には相続権がないため)を提出し、所定の様式で届出しました。
貯金事務センターで処理される為、1週間程度はかかりますが、通帳を見ることなく、口座の種類、番号、残高、取引履歴を把握することが出来ました。

知り合いの司法書士の話では、いいかげんな郵便局(小さいなど)もあり、調査に何ヶ月もかかったことがあるようです。

したがって、銀行などとは異なり、手続き時の窓口で貯金の有無などは確認できないと思いますが、別な手段を平衡する必要があると思います。

参考までに、申請さえすれば、貯金解約や入出金などの窓口での伝票の写しなども入手可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/07 19:41

最近、父が亡くなり、郵便局でも相続手続きをした者です。



私は通帳のほかに古ーい定期証書(昭和40年代の)が見つかったこともあり、
他にもないか調べてもらいました。
手続き自体は、銀行などに比べると割りと簡単でしたが、
調べてもらうだけで2ヶ月位かかりました。
結局何も出てきませんでしたが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/07 19:42

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