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父が株券をくれるとのことですが、名義が曽祖父のままなので変更したいです。曽祖父も祖父(二人兄弟の長男)も戦前に死亡していますが、父は一人っ子です。父の同意だけで名義変更は可能でしょうか。

A 回答 (4件)

戦前は家督制度が生きていて、総領(父上)が全てを相続したことになるハズです。


詳しい方の回答をお待ちください。

この回答への補足

funoe様、ありがとうございます。この場合、戸籍謄本があれば、相続の証明になるのでしょうか。詳しい方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2007/07/05 12:32
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Ano.1 補足


株券の現物を譲り受けた(受理した)ことで父親の同意を受けたものとみなし、通常の名義書き換えをしたらいいと思います。
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正式な相続の手続きが希望なら、父の同意だけでは出来ません。


曽祖父の相続手続きを行い、さらに祖父の相続手続きを行う必要があります。
相続人を捜すだけでもかなり困難でしょう。

この回答への補足

usen_agare様、ご回答ありがとうございます。現行の民法では、相続人が複数いることになると思うのですが、戦前に曽祖父、祖父ともに死亡しており、一人っ子である父が家を継いでいるので、父の同意だけで良いのかなとも思っています。ご存知でしたら、コメントをお願いします。

補足日時:2007/07/05 07:58
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株券の名義変更には、前株主の同意を必要とされていません。


株主が紛失や盗難の届出がない場合は、持ち主が株券と名義変更請求書・株主票を添えて、会社または、名義書き換え代理人(信託銀行が多いです)に申し出れば書き換えすることができます。
3月が決算であれば、6月末に名義書き換え停止期間が終了していますので手続きができます。
(内緒での追記事項ですが・・・書き換え時に前株主の死亡や相続等の相談があれば、相続関係の書類の提出を必要としますので、書き換え手続きが大変難しくなります・・・)

この回答への補足

k-f3様、早速のご回答ありがとうございます。今回の場合、まず父が相続し、私が贈与されることになると思うのですが、父の同意だけで相続手続きができるのかどうかがお聞きしたいポイントでした。よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/07/05 01:34
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