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一般法と特別法の関係と基本法と個別法との関係とは同じと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

一般法は特別法の存在を予定せずに独立して制定されており、一般法でカバーできない部分を特別法で規定する。

例:商法と手形小切手法の関係
基本法は個別法のベースとなるものとして制定されるので、基本法だけでは機能しない部分がある。例:国税通則法と所得税法の関係
ですから別物です。

この回答への補足

明快な回答ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、一般法と特別法の関係では特別法では敢えて
一般法の何条を準用と言う表現を使わないのが普通でしょうか。(特別法に規定されていないことは一般法に従う)

準用という表現を使う場合には一般法と特別法の関係というよりも並列の関係と考えたほうがよいのでしょうか?

補足日時:2008/09/15 16:16
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