あの自分で考えたのですがよくわからなかったので質問させてください!
問題は2つあるのですが1つめは
Aは強迫されて約束手形をBに振り出したがその後振り出しを取り消した。
1)Bからこの手形の裏書譲渡を受けたCは満期にAに対して手形金の支払いが請求できるか?
2)AがBに振り出すとき「B殿限り」と記載した場合はどうなるのか?
二つ目は
A振出の約束手形の受取人Bは、Cにこの手形を裏書譲渡した。その後BはCへの裏書譲渡がCの強迫によることを理由に、この裏書譲渡を取り消した。
1)cの手形上の地位はどうなるのか?
2)cからこの手形の裏書譲渡を受けたDの手形上の地位はどうなるのか?
です。民法で強迫は第三者には無効だとかいてあるのですがこの場合もそうなんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)請求できるか?→原則取消後の無権利者からの譲渡なので、権利を取得し得ない。
(修正)手形流通の安全を害する。→この点、権利外観理論で保護すれば十分という説有り。強迫なので、真の権利者に帰責がなく、この説でも保護され得る。ただ、真の権利者に帰責性がない場合も手形流通の保護を考える必要性があるので、善意取得の要件を満たす場合は善意取得によってCを保護すべき。→(善意取得の要件3つ)→(あてはめ)よって本問ではCはAに手形金の支払いの請求ができる。2)B限りという指図禁止文言のある手形の振り出しでCからの支払いをAは拒絶できるか。→77条1項1号、11条2項より指名債権譲渡(民467条)の方法をもってのみ譲渡することができるにすぎないので、振出人は人的抗弁の主張を所持人に対してなし得る。→よってAは拒絶できる。
二つ目
1)Cの地位について、原因関係が取り消された以上、無権利者である。しかし、原因関係が消滅しても、裏書の効力は手形行為の無因性より当然に消滅しない。(蛇足)このCがAに請求をしたときにAが拒絶できるかって話は、後者の抗弁の話になります。
2)Dの地位について、連続している手形所持人からの取得、手形流通方法での取得、受取人Dが悪意・重過失でないことという善意取得の要件3つを満たせば、Dは手形上の権利者としての地位を善意取得する。
蛇足ですが、手形小切手法は民法の特別法です。手形小切手法が適用されるときは民法はあてはまりません。民法は静的安全を重視しますが、商人の迅速で連続した取引行為のための手形小切手法は動的安全を保護します。振出人がかわいそうにも思えますが、手形を振り出す以上、覚悟せよってことでしょう。
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