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消防署による「普通救命講習」(気道の確保、人工呼吸法、心肺蘇生法、AED操作)を受講した者です。

「誰か救急車をお願いします」「AEDを持ってきて」と、近くにいる見物人(やじうま)に頼み、
意識・呼吸・脈拍を調べて、必要に応じて気道の確保・心臓マッサージ・人工呼吸をする。
これを、数分の間に手早く行うことが大切です。 
講習を受けても、なかなかできるものではありません。

もしも、救急を必要とする場面に実際にでくわしたときに、
自信がなくて、習った救命行為をせずに傍観してしまい、倒れていた人が不幸にして亡くなってしまうと、罪になりますか?

それで、有罪になるのならば、受講しないほうがマシ という考えも浮かぶのですが・・・

A 回答 (7件)

個人的考えですが、


心臓マッサージとかならしてもいいけど、
感染のリスクが怖いので人工呼吸(器具あれば別)は状況次第かなぁ
あくまで善意の行動なのでできる範囲でよいのでは?

職務上責任があるときは別ですけど。

参考
GHDNet Information in Japaneseの
http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/jp/index.html
航空機内での救急医療援助に関する医師の意識調査
~よきサマリア人の法は必要か?~

http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/04/samaritan/
機内ですが、法律とか詳しいです。
医師でも、善意で行った行為が有罪になるかも??・・となればしないのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
う~ん。この参考例はとても、内容が濃いですね。

交通事故などで居合わせた被害者に対する一般人の救助を促進する目的で,
「よきサマリア人法」の立法を要望する声は消防から上がり検討された。
・しかし旧総務庁は「新法や法改正は必要なく,現行法の免責制度を周知させる」と結論。
・別の「応急手当の免責に係る比較法研究会」では試案を提示。
 現行の「緊急事務管理」では、手当て者のほうが重過失がなかったことを証明して免責が認められるが、
 試案はこの証明責任を被手当て者側に転嫁している。

つまり、現状は、試案が出ている程度なのですね。

また、参考例では、
手当てした人が、心肺蘇生をひとりで1時間行い,救急隊に引継ぐまでには約4時間,
口から口への人工呼吸。それを周囲は手助けせず写真を取ったり と、悪環境下で経験したことのない
状況にさらされた。これらのストレスが心的外傷となりフラッシュバック,回避,恐怖感を始めとする
惨事ストレス症状に見舞われ,ASDとPTSDとになった。

応急手当はそう「お気軽」にやれるものでもなさそうな気がしてきました。

お礼日時:2008/09/18 02:35

結論から言うと、全く罪に問われることは有りません。


例え貴方が医師だったとしても、診療に従事していない限り、
つまり、旅行中とか通勤途上とか余暇の最中とか、とにかく医師であっても医師としての仕事をしていない時に、上記の場面に出くわしたとして何もしないで立ち去ったり、傍観していても何の罪にも成りません。
ましてや1市民、そもそも義務がないのですから、罪にはなり得ません。
却って、下手に手を出して間違った処置をしたりして、悪い結果を招いた時には刑事、民事で訴えられる場合もあります。
勿論手を出すのは自由ですが、自信がないなら、手を出さない方が賢明です。
世に言う「生兵法は大けがの元」です。
では、「普通救命講習」何のために受けるのか?
一番は、身内や友人ががそのような状態になった時にこそ、その知識を使うべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。  

おっしゃるとおりですね。講習を受けてもいざとなるとできるのかどうか。
現実にその場にならないと分かりません。
しかしできるだけ、人助けができるようにこれからも定期的に講習を再度受けてみたいと思います。

お礼日時:2008/09/18 17:50

別に応急手当をしないからといって罪になることはないと思います。



普通救命を受けても、一生使わない人の方が殆どです。
月日が経って、急にやれと言われてもできないのが事実だと思います。
しかし、1回も受講していない人とは、明らかに違いがあります。

まず、手順に自信がなければ、呼吸の確認だけして、呼吸が無ければ、胸骨圧迫(心臓マッサージ)のみを行って下さい。
心臓マッサージをしながら、思い出していって、思い出した順に実行すれば良いのです。
心臓マッサージのみを行っても、行わないのに比べれば明らかな違いが出てきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。  
これに関連して検索してみましたら、似たような質問と解答がありました。
「要救助者を放置すると・・・」というタイトル(QNo.1900732)の質問です。
その解答によりますと,口から口への人口呼吸がいやならば
心臓マッサージだけでもよい。とのこと。

おっしゃるとおり、心臓マッサージのほうが人口呼吸よりも、大切とのことです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 17:57

>なにか法律とか条令とか規則などに書かれていないのでしょうか。


罪に問われる場合に法令で規定するのが通例です。
問われない場合にはそもそも規定がないというのが普通です。

(たとえば基本は罪だけど、特別なケースでその罪を免除するという場合には明記されたりしますが)
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この回答へのお礼

再度のご回答誠にありがとうございます。

罪に問われない場合は、規定がないのが普通ですか。な~るほどね。
法律を作る人としては、いちいち「これ以外は罪に問わない」とか書かないで済むから、いいでしょうね。

素人としては、「この場合は有罪」「この場合は無罪」と こと細かく規定してくれるのが、分かりやすいとも思うのですが、
しかしそこまでするのは煩雑でもありますね。

お礼日時:2008/09/18 01:56

救命する義務を負っている場合には罪になる場合もあるし、罪にならなくても民法上の賠償責任を負う可能性はあります。



ただ救命講習を受けたからその義務を負うのかといえば、答えはNOです。

義務を負うケースとしては、業務中の消防職員などは義務を負っているといえるでしょう。あと一般の人だと、

道路交通法
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

に該当する場合には救護義務があるわけですから、AEDを使わなかった程度ならともかく、もしまったく何もしなければ上記に反したということになる可能性がないとはいえません。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、道にたおれている人を見かけたからと言って、
救急講習を受けた一般人が、救急処置をゼッタイにする「義務」はないだろう、
・・とは思うのですが、その根拠として、なにか法律とか条令とか規則などに書かれていないのでしょうか。
もしも、その辺がお分かりでしたらお教えいただけますとありがたいです。

自分が交通事故を起こして、被害者を救済しない(ひき逃げする)と罪になることは、了解いたしました。

お礼日時:2008/09/17 18:56

違法ではありません、「努力義務」というやつです。



ただ不幸にも相手が亡くなった場合、

一生後悔すると思いますよ。

助けられたかも・・・ってね

やらないで後悔するより、やれることはやりましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 

確かに、なにもしないで傍観してて,相手が死ぬと寝覚めが悪いでしょうね。
そうならないように、実際の場面ではやれるようにしたいと思いますが・・・

お礼日時:2008/09/17 18:58

受講者は救命活動しなければならない、という義務があるなら訴えられるかもしれませんが。

例えばその場に医師が居て他人事と無視したとしても人道的に問われるとは思いますが有罪ではないと思います。
罪に問われる云々よりも見殺しにしてしまったという自責の念に悩まされるかもしれません。
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この回答へのお礼

お答え、ありがとうございます。  

「受講者は救命活動しなければならない、という義務」があるのかないのか、分からないので、悩んでいます。
まあ、倒れている人がいれば、救命活動をする前に、まず119に電話して
救急車を呼んで、それから救命活動をすることになるでしょう。
その場に医師がいれば、受講者は医師にお任せして問題ないと思いますが。

医師もいないのに傍観してしまうと、道義的に良心の呵責に堪えかねることになるのかもしれませんね。

お礼日時:2008/09/17 19:07

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