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非該当証明書を取る際の メーカーに申請する用紙について質問します。取引ルートとは 輸出ルートと同じですか? 申請する用紙に 輸出ルートではなく 会社間のルートを書いたのですが それでは後々 問題になってきますか?

A 回答 (1件)

メーカーで非該当証明書を発行しているの立場から・・・



発行するメーカーの考え方次第であって、何とも判断つかないというのが妥当なところですが、yousetuさんのお考えの通り商流を示すルートを示すべきだと思います。ただし、貴方の会社の取引先をメーカーという第三者に示すことはビジネス上の秘密が漏れてしまうというリスクが含まれますね。

私の会社の場合、取引件数の多い客先からは北朝鮮やイラン等の懸念のある需要者には転売しないという誓約書を出してもらうことで具体的な転売先名をボカすというか包括的な非該当証明発行依頼を貰ってます。

非該当証明を発行する側が取引ルートを気にしているのは、自身による輸出でないとはいえ、自社の製品が大量破壊兵器の開発等に使用されることで、企業イメージが傷つくのを恐れるためです。
輸出管理では"製品そのものの特性"、"製品の用途"、"製品を使用する需要者"の3点に集約されますが、キャッチオール規制では用途と需要者次第で非該当の貨物でも輸出規制対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
非該当証明とは、思った以上に大変な資料と感じました。
もっと勉強しようと思います。教えて頂き ありがとうございました。 

お礼日時:2008/09/23 09:35

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