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公職選挙法に則って実施される選挙で、立候補者が当該選挙の定数に満たなかった場合はどうなるのでしょうか。
具体的には、地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長)の選挙で誰も立候補しなかった場合、議会議員の選挙で立候補者の数が定数未満であった場合などとなるかと思います。

A 回答 (1件)

立候補者が定数以下の場合、その候補者たちは無投票当選になります(公職選挙法第100条)。


公職選挙法第109条と第110条に「再選挙」の規定があり、足りない人数について再選挙が行われます。
再選挙は、得票数不足や当選無効や選挙無効により当選者が足りなく(いなく)なった場合にも行われます。
定数2人以上の選挙では、足りない人数が規定より少ない場合に、欠員のままで再選挙を行わない(その後辞職などで規定数に達した場合には補欠選挙)こともあります。

wikipedia の「再選挙」の項
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E9%81%B8% …
wikipedia の「補欠選挙」の項
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E6%AC%A0% …
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