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電気通信監理技術者とは、そもそも何をする、何ができる技術者なのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

大手ゼネコンで設備設計をしており、1級建築士他電気工事、管工事及び電気通信工事監理技術者資格等を所持しております。


建設業法上の工事業者が工事を元請して、下請発注金額合計が3000万円以上となる場合や、国や関連団体、地方公共団体発注等の公共性の高い工事を施工する場合には、現場に監理技術者を配置する義務があります。
電気通信監理技術者資格は、上記のうち国や地方公共団体の発注等で公共性の高い電気通信(通信や弱電関連)工事を施工する場合に必要な監理技術者の資格要件となります。(公共関連工事では監理技術者資格者証の所持が必要)
さらに公共関連工事で請負金額が2500万円以上となる場合は、監理技術者は他の現場との兼任は出来ず、専任で現場に常駐する義務があります。
尚、下請発注金額合計が3000万円以上の民間工事の場合でも、電気通信工事については指定建設業ではないので、監理技術者資格者証が無くても、実務経験のみで監理技術者の選任を受けることが出来ます。
また電気通信工事は指定建設業ではないので、専門の国家試験はなく実務経験者や電気通信主任技術者資格所持者などが建設業技術者センター(下記URL)に申請して認定を受けることで取得することが出来ます。
尚、監理技術者資格者証が必要な工事の場合は、併せて監理技術者講習修了証も必要となり、この講習は各地の建設関連団体で実施しております。

参考URL:http://www.cezaidan.or.jp/
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