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今度、韓国人の彼と結婚することになりました。
はっきり言ってデキ婚です。。急に決まった結婚だけに結婚に向けての手続きなど分からないことだらけです。。

事情を申しますと、
私は日本人で会社員です。親の扶養には入っていません。
私の両親は離婚しているので籍は母のものに入っています。
でも苗字は父親の苗字を使用したままです。
彼は韓国人の留学生です。来日して5年になります。
来年3月に4大卒予定です。その後は日本で就職する予定です。
彼の現時点でのビザは学生ビザで来年6月末まで有効。
出産予定は6月中旬です。結婚後しばらくは日本で生活する予定ですが、いずれは韓国で暮らすかも知れません。

質問を箇条書きにしますね。
(1)日本での入籍において必要な書類、手続き、順序。
(2)入籍のタイミング。
(3)入籍すると私の方に彼の戸籍?的なものが入ってくるのか?
 彼の戸籍?的なものが日本にできて私がそこに入るのか?
(4)韓国側での手続きは?
(5)日本側の手続き、韓国側での手続き、どちらが先?
(6)韓国は別姓ですが、私が彼の苗字を名乗ることはできますか?(私が離婚した父親の苗字を一生名乗り続ける事への疑問)
(7)子供は将来彼の苗字を名乗ると思いますが、もし日本で生活、日本に留学などした場合私の苗字を名乗るか?
たくさんでスイマセン。よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

>(1)日本での入籍において必要な書類、手続き、順序。



日本で先に創設的婚姻をするならば、外国人の婚姻要件具備証(外交文書化+参考のための和訳)、外国人の国籍を証明するもの、婚姻届、日本人の戸籍謄本(本籍地に出す場合は省略化)。

>(2)入籍のタイミング。

24時間365日いつでも可。ただし、宿直者や警備員で受取はできるがそれ以上の判断できない可能性があるため、平日業務時間帯に提出する方が良いでしょう。

確認なんですが、入籍という単語は婚姻届の提出という意図で間違いありませんね?

当該外国人は3月か4月に在留資格を就業業種に合致したものに変更しなければなりません(日配に変更しても就業は可能です)。6月まで留学の在資が残っていますが、これで働けば資格外就労です。
上記を考えて婚姻届を出す時期を考えてみてください。就業業種に合致した在留資格は得られないと考えるなら、就業前に日配に変更できていなければなりませんから、

婚姻届提出日=就業日-在留資格変更申請にかかる日数-戸籍記載にかかる期間

となります。受理伺いになったりすると、その分も考慮が必要です。
4月1日が就業可能日であるなら、私なら、遅くとも12月の上旬には婚姻届を出します。12月下旬になるとかなり博打的要素が高くなります。

>(3)入籍すると私の方に彼の戸籍?的なものが入ってくるのか?
> 彼の戸籍?的なものが日本にできて私がそこに入るのか?

あなたの戸籍の記事欄に婚姻の事実が書かれるだけです。
既に韓国は日本領ではありませんから、韓国の戸籍を外地戸籍として日本国が管理する時代は終わりました。

>(4)韓国側での手続きは?

日本で先に創設的婚姻をするのであれば、韓国には報告的婚姻をしてください。だだし義務ではない。

>(5)日本側の手続き、韓国側での手続き、どちらが先?

どちらでもお好きな方を選択してください。

>(6)韓国は別姓ですが、私が彼の苗字を名乗ることはできますか?(私が離婚した父親の苗字を一生名乗り続ける事への疑問)

可能。婚姻から半年以内に日本の役場に届け出てください。

>(7)子供は将来彼の苗字を名乗ると思いますが、もし日本で生活、日本に留学などした場合私の苗字を名乗るか?

(6)の手続において、夫婦は同じ姓になっている(例えば、夫も李、妻も李、子も李)。故に同じ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。。
とても詳しく書いていただいてとても助かりました。
印刷して早速彼と話し合いたいと思います。

お礼日時:2008/10/14 02:03

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