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社会保険庁「ねんきん特別便」というのが送られてきました、年金記録を見ると、平成3年9月11日から平成3年9月28日まで、短い期間ですが、国民年金と厚生年金の2重払いになっていました、これは同封の年金加入記録回答票に記述して送付すべきでしょうか?国民年金扱いに訂正されて返金されるのか、厚生年金扱いに訂正されるのか、どちらでしょうか?2重に払う必要はないと思うのですが・・・

A 回答 (6件)

資格取得年月日の頭に{#}記号はついていませんか?


ついている場合は加入期間の重複を表します。ねんきん特別便Q&Aに次の回答があります。
「#」の表示がある年金加入記録は期間が重複していることを表しています。この重複している期間については、保険料の重複払いや記録・各種事務手続のミスのほか、古い時代における制度間の取扱いの違いなどが考えられます。恐れ入りますが、記録整備が必要となりますので、「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」をご確認の上、同封の「年金加入記録照会票」(「確認はがき」を切り離さないで)」を必ず提出していただきますようお願いします。また、記載された加入記録に漏れがある場合には、「年金加入記録照会票」の職歴欄に職歴等を併せて記入していただくようお願いいたします。」
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ご質問が不明確なので、複数の解釈が生まれています。



>平成3年9月11日
に厚生年金加入(就職)

>平成3年9月28日
に厚生年金資格喪失(退職9

であれば、#2,#4さんの回答通り、それで正常です。9月は保険料二重払いになります。(同月得喪)
この場合には訂正不要です。厚生年金加入になります。(厚生年金加入であれば国民年金にも加入していることになります)

もし上記パターンでなければ、No.5さんが言われるとおり、対処が必要です。
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厚生年金法、国民年金法ともに同月得喪(同じ月内に取得して喪失した)の場合1月にカウントするという規定があります。

ただし、国民年金法はその後に別の年金があればそちらを使うという規定があるためNo.3のような場合は厚生年金になりますが、逆の場合は厚生年金法にはそういった規定がないため双方に年金保険料が発生します。国民年金の同月得喪で保険料が発生する事例としては、3月末で退職し、4月15日に海外に転出したような場合後に別の年金が無いため4月分の保険料が請求されます。(払わなくてもカラ期間にはなるけど)
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・記載されているのは、加入記録ですから


 平成3年9/10に会社を退職
 平成3年9/11に国民年金に加入
 平成3年9/29に再就職
 平成3年9/29に厚生年金に加入
 の事ですから、3月は、厚生年金→国民年金→厚生年金になっているのでは
 (加入記録なのでそのまま納付記録ではない)
 (上記の場合、国民年金の加入手続きをすれば、記録される
  納付したかどうかは、それからはわかりません)
 その場合、3月の保険料は厚生年金を払っているはずですが
 国民年金の保険料を払ったのであれば、後日社会保険事務所から葉書が来て、返送後、後日還付されているはずです(指定した口座宛)
 還付されていないのなら、お問合せ下さい
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同月内の厚生年金資格取得・喪失の場合は、厚生年金、国民年金の両方の


支払いが必要ですので、その記録で間違いはありませんし、返金もありません。

あなたに、その期間に就職した記憶が無いのであれば、話は違いますが...
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で、本当に払っていたの?


記録の間違いかもしれません。証明するものがないと返金されません。
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