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契約者:祖父 被保険者:自分

これで、祖父がなくなったときに、契約者は自分になり自分が保険料をはらうことは可能か?

おそらく、遺言で、「死亡後は被保険者と契約者は同一とし、今後の保険料は被保険者が払うものとする」と書けばよさそうだけど。

A 回答 (1件)

こんばんわ。

現、保険関係の仕事をしています。契約者と被保険者は変更できます。被保険者さんが成人されていれば契約者を被保険者と同人になさった方がいいかと思います。
保険の種類にもよりますが死亡保障の生命保険と養老保険(満期金のある)ものなどタイプが分かりませんが保険会社に申し出て下さい。
その他、万が一の際の受取人や保険料をお支払い頂く銀行などの口座も変更できます。
失礼ながらお祖父様がご健在か分かりませんが、早めに変えておかれたほうが良いと思います。(亡くなってしまってからだと死亡診断書や家族の同意が必要になる場合があります。)
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