アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アフィリエイトを目的としたサイトを考えています。
そこに自作のイラストとして、芸能人をデフォルメしたキャラを置くつもりです。
※むろんトレースは行っていません。
知的財産権について色々と本を読み、著作権やパブリシティ権の絡みがある認識はしているのですが
その他にどのようなことに留意すればいいでしょうか?
それとも難しいでしょうか?

A 回答 (3件)

アフィリエイトを目的にしているのでだめですね。

お金の絡まない単なるファンサイトなら大丈夫でしょう。

パブリシティ権というのは、要するに人の容貌などを利用してお金を稼ぐ権利ですので、他人がその容貌を利用してお金を稼げばパブリシティ権の侵害になります。質問者さんがたとえイラスト自体を売らない場合でも、その芸能人の容貌を利用したキャラクターを利用してアクセス数を稼いでアフィリエイトによる収入を得るわけですから、パブリシティ権の侵害になります。芸能人の容貌を利用しているわけではない、というのであれば、そのようなキャラを置く必要はなく、オリジナルキャラで勝負すればいいわけですから。

○多少本人とは異なる特徴を付けるとかでも回避は難しいでしょうか

本人と分からなくなるほど異なる特徴をつければ大丈夫です。多少ではダメです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、どう言い繕っても芸能人の容貌を利用した商売と判断されては反論できませんからね…。
本人と異なる特徴と言っても、「ここにホクロがあるから」みたいなものではただの言い訳に過ぎないですよね。
キャラクターと違い、明確なラインが引けなかったので質問させていただきましたが、限りなく「無理」に近い「難しい」であると認識しました。
ご回答が遅れてすみませんでしたm(..)m

お礼日時:2008/10/15 23:04

・ある芸能人を元にしてキャラクターを作成する


・商用に利用する
・パブリシティ権があることを認識している
ということですので、プロダクションに確認することをお勧めします。

プロダクションが、
「○○には全然似ていない、別人だから問題ありません。」
と言うか、
「明らかに○○を元にしていますね、契約してください。」
と言うか・・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、確かに仰るとおりだと思います。
後者(契約)を出されると「そこまでしてでは…」というのが正直なところです。
ご連絡が遅れてすみませんでしたm(..)m

お礼日時:2008/10/15 22:59

イラストがデフォルメされていても誰か判らなければ意味がないでしょう。

そうなるとプロダクションと契約する意外に道はないと思います。無断でやったら訴訟でしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
やはりそのイラストそのものを売るわけじゃなくても、契約以外無理でしょうか?
イラストの中で裸にする、本人が意図しないセリフを付ける等を行えば名誉毀損での訴訟は考えられますが
サイトのマスコットキャラ的な位置づけで、かつイラストに対し多少本人とは異なる特徴を付けるとかでも回避は難しいでしょうか?

補足日時:2008/10/14 21:59
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この回答へのお礼

間違えて補足に書いてしまいました。すみませんm(..;)m

お礼日時:2008/10/15 23:06

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