dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

通貨偽造等準備罪においても、148条に言うような行使の目的が必要なのですか?
もし必要がないというのであれば、講義のために講師が貨幣を偽造するために準備を行っても、通貨偽造準備罪が成立してしまうのではないのですか?

A 回答 (2件)

刑法153条の通貨偽造等準備罪は、条文の文言が「貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で」と書いてありますから、そのような特定の目的を有していたことを要する目的犯です。

しかし、刑法148条1項の通貨等偽造罪の「行使の目的」とは、貨幣、紙幣又は銀行券を(物を買ったりする時の代金として)使う目的ですから、刑法153条の通貨偽造等準備罪が規定している「貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的」とは全く異なることは明らかです。
なお、講義のために講師が貨幣を偽造するために準備を行った場合、それが刑法153条に該当する犯罪行為になるのは明らかです。しかし、講義のために講師が貨幣を偽造するということは講師はやらなくて、おもちゃみたいな貨幣を作るにすぎませんので、それは貨幣を偽造するとはとても言えないので、犯罪行為とはならないのが通常です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに、講師が本格的に偽造を行うなんて考えられませんよね。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 02:03

 通貨偽造準備罪(刑法153条)は,予備罪の一種であり,予備罪は,実行行為の法益侵害が重大である(201条,237条)ことから,予備の段階で処罰することで犯罪を抑止することを立法目的としています。



 とすれば,実行行為の危険性がなければ処罰する必要性はなく,よって,実行行為と同様の主観的要件が必要とされます。

 判例も,通貨準備偽造「罪が成立するためには,偽造・変造の実行の意思を有する者が存在し,偽造・変造の実行の意思を有する者が,偽造・変造が可能な器械又は原料を準備すること,若しくはその者を幇助するために他人が右の物を準備することが必要である」としております(大審院大正5年12月21日判決)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 02:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!