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刑法に出てくる同行使罪についての内容を教えてください。
色々探したのですが、見つからずここで質問させてもらいました。

また、法律用語について、くわしく調べられるお勧めのHPがあれば、
教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です。

こちらを書き忘れました。

>また、法律用語について、くわしく調べられるお勧めのHPがあれば、
教えていただけませんでしょうか。

はっきり言って「ない」です。

正直に言えば、ネット上で比較的信頼できる法律関係の情報は、
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
裁判所のサイト
http://www.courts.go.jp/
くらいのものです(それでも時に間違いがあります)。

ここ(goo)にしても信頼はできません(法律関係は特に間違いの方が多いと言ってもいい)。かく言う私の言うことだって「信頼できるという保証はどこにもない」のです。

法律用語ならば、法律用語辞典を見るのが一番真っ当且つ確実な方法です。図書館に行けば必ずあるのでそれを見ればいいだけです。その程度の労を惜しむようでは結局、それ相応の結果しかえられません。
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『同行使罪』という罪名ではなく、『○○行使罪』という、先行した罪状に関連する罪名です。



『私文書偽造』『同行使』とあれば、「私文書偽造と偽の私文書行使」について、罪に問われるという意味です。
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『牽連犯』(けんれんはん)で調べてみてください。



牽連犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%BD%E9%80%A3% …

観念的競合
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%BF%B5% …
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間違っていたらすみません。


同行使罪という罪はないと思います。

例えば、「通貨偽造ならびに同行使罪」というと「通貨を偽造した犯罪」と「偽造通貨を使った犯罪」という意味の事だと思います。
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例えば、「公文書偽造罪」と「偽造公文書行使罪」という二つの罪があります。

ここで犯人が両方の罪を犯したとき、「公文書偽造罪および偽造公文書行使罪」というのが面倒臭いので略して「公文書偽造罪および同行使罪」というだけです。「同行使罪」という罪があるわけではありません。
同様に有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪を有印私文書偽造罪および同行使罪と言ったりします。つまり、「同、行使罪」です。
偽造と行使をそれぞれ処罰する犯罪があれば全部同じように言えます。
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