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民法での責任能力についてお尋ねします。

成年被後見人→なし
一時的な回復をした成年被後見人→あり
被保佐人・被補助人→あり

というまとめ方で合っていますでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>成年被後見人→なし


>一時的な回復をした成年被後見人→あり
>被保佐人・被補助人→あり
>というまとめ方で合っていますでしょうか?

 そのようなまとめ方は不適切だと思います。そもそも、意思能力、行為能力、責任能力は別の概念です。意思能力や責任能力は個別的、具体的に判断されますが、行為能力は形式的、一律的に判断されます。また、意思能力のある者が責任能力があるとは限りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/23 09:22

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