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主人が自営業者です。
新築で店舗兼住宅(建売住宅)を購入しました。
住宅と店舗の割合の申告について質問です。
家の居住空間の面積は90平米弱です。
主人は約半分が、店舗なので、そのように申請を、といいます。
50パーセント使用か、どうかは微妙ではあるのですが、

住居用として申請すると、
(1)住宅ローンの減税
(2)固定資産税の減税
(3)不動産取得税の減税
というものがあるようです。

(2)と(3)については50平米以上が住居という条件があるようです。
しかしながら、店舗を半分とするとこれがうけられません。
建物の償却として永年経費として、節税につとめるべきか?
住宅を50平米として減税をうけるべきか?
どちらが得なのかよくわかりません。
お詳しい方がおられましたら、お教えねがいます。

A 回答 (1件)

どっちが得かということよりも、実態に合わせた申告をされたほうがいいですよ。


損得だけで事実と違う申告をして、後に税務調査で修正申告ということになれば、余分な支払が発生します。
そんな不安を抱えて、わずかな税金で得をしても、いいことは無いと思いますが・・・
損得だけで言うならば、住宅価格・不動産評価額・住宅の構造・借入金額・借入利率・予想申告納税額の10~15年分などの具体的数字がないと計算できません。
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