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譲渡益が30万円ほどあり税金は源泉徴収されていますが、今回のクライシスで譲渡益の何倍もの含み損を抱えています。(死にそうです)

資産がかなり減っているため、心情的にやはり源泉徴収税を払いたくありません。含み損で持っている限りはこの税は取り返せないのでしょうか?

ぜひアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

NO1です。



同じ証券会社で「特定口座・源泉あり」であれば確定申告の必要はありません。でも、マイナスの場合、それを翌年に繰り越すことができますが、これには確定申告が必要になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
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この回答へのお礼

皆さま、ありがとうございます。
マイナスの場合3年引き継ぐことができるが、確定申告が要る。その他は年末に計算をするので、確定申告が要らない。ということですね。

お礼日時:2008/10/30 22:56

こんにちは、皆様書かれているとおりですけれど、注意しなければ成らない事がありまして。


たとえば30万を損切りして-30万で終われば良いのですけれど、その銘柄を翌日の買い戻しならOKですが、売った当日に買い戻すと損失は2分の1に成ってしまいますので。
つまり1株70万で買った物を40万で売り、40万で同日に買い戻すと
(70万+40万)÷2=55万
の株券を売った事になり、損失は15万ということに。
当然ですけれど、60万の損失の場合は同日に売値で買い戻せば-30万に成りますけれど^^;
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損切りによる価格変動がお嫌ならば


一度売却して、同時に購入しておけば今年の申告で
通算できますよ。

逆のケースは最近良く見ますね。
この2~3年に損を出して、今年利益を出している。
年末までに一度売買。
損に関しては3年間の通算ができます。
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譲渡損益は1月から12月までの累計で算出されますので、12月までに含み損の分を損出ししたら源泉徴収されている分は戻ってきます。


手数料はかかりますが…。
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この回答へのお礼

儲けていた分、損をする取引をすればいいのですね。
損切りかぁ。確定申告しなくてもいいのでしょうか。

お礼日時:2008/10/25 00:16

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