始めまして。
いつもお世話になっております。
この度は、私の職場の仲間のことでご相談させてください。
・勤続10ヶ月
・週4~5日勤務
・1日8時間勤務
・有給休暇は残6日半
のパート従業員が居ます。
彼女には1歳の子供が居て、最近2人目の妊娠が分かりました。
出産予定日は6月です。
・彼女は10ヶ月の間、無断欠勤や無断遅刻はありません。
・1歳の子供が風邪を引いたときに何度か休んだりはしていました。
しかし、会社に損害などは出ておりません。
また、休んだりした分は振り替えて出勤したりしており、社長も休みを認めてはくれていました。
ただし、5月に「あんまり休まれても困るよ」と社長は、彼女に言ったそうです。
そして、5月から今までは目立った休みはありませんでした。
そして、彼女が今週3日半、子供の風邪でお休みしました。
すると、社長が彼女に
「これからも沢山休まれたら困るから、新人いれるから引き継いで、1ヶ月後に辞めて欲しい」
といわれました。
彼女は
「そうですか」
とだけ返事をしたそうです。
この場合、素直に1ヶ月後に辞めざるを得ないのでしょうか?
・入社して8割以上は出勤し、有給休暇もまだ6日半残っている
・過去に休んだのは、事前または当日の勤務時間以前に社長に連絡し、了承を得ている。
・休みすぎても困ると注意されたのは過去1回。今年の5月。
子供が入院して5日休んだときの話です。
・雇用契約書は弊社にはありません
・会社の業務に支障は無し。損害も無し。
です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>雇用契約(口答)では、期間の定めはありませんでした。
とあなたの回答にあります。そうしましたら、期間の定めのない雇用契約ですね。
さらに、
>・週4~5日勤務
>・1日8時間勤務
とあります。これからすると、いわゆる他の社員と労働時間はほぼ同等。同じと考えてよろしいでしょう。これもまたいわゆる正社員と考えていいかもしれませんね。よっていわゆるパートタイマーでもありませんね。本件のパートという名称はいわば勝手に会社が命名したものです。会社がパートとしたから解雇は自由きままという法令はありません。アルバイトという名称もまた同様です。パート=女性?アルバイト=男性?非正社員という法令はありません。
パートタイム労働法という名称の法令もありますが、本件には合致しないと思われます。実態が勤務時間を理由として他の労働者同様の勤務をしていると推定されるからです。
以上により、労働契約を解除したくない場合、拒否することが当然できます。
さらに、そもそも、子供の育児、看護を理由とした解雇は、育児・介護休業法を根拠として原則できません。
結論としては素直に1ヶ月後に辞めざるを得ないことはありません。
ただし、労使双方の合意による労働契約の解除は有効になる場合があります。(労働契約法を根拠とする)
これにより、使用者=社長からの労働契約終了の申し出を労働者側が合意した場合、適法に労働契約の終了なる可能性があります。
ですので、解除の申し出の方法・程度にもよりますが、適法な申し出により労働契約を労使双方の合意により労働契約解除という場合もあるので注意が必要です。
別の注意点として解雇予告に関しては、ちょっと混乱している???感じですが
>勤続6ヶ月以上ならば自動的に3ヶ月前に解雇通告をしなければならないというわけではありません。
という考えに私は賛同します。民法は一般法であり、基本的に労働に関する特別法たる労働基準法が上位すると考えます。つまりは解雇予告はやはり労働基準法を根拠として30日前と考えるべきかと思われます。
あなたがお気づきのように
>会社からの解雇通告は1ヶ月前だと思っていましたが
でよろしいかと思います。
ありがとうございます。
1ヶ月前通告は正しいとのことですね。
雇用主に、解雇事由を書面で頂こうと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
勤続6ヶ月以上ならば自動的に3ヶ月前に解雇通告をしなければならないというわけではありません。
仕事を始めるときに、6ヶ月以上の期限を決めて契約(契約書などいりません。仕事を始めお給料をもらえばその前提として契約があったことになります。)をしているならば、3ヶ月前に通告をしなければならないということです。
したがって、たとえば、
被雇用者:「パートをやらせてください」
雇用主:「はい。では明日から来てください。」
被雇用者:「よろしくお願いします。」
という感じでパートが始まったならば、「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」には当たりません。したがって、1ヶ月前に「来月でやめてください。」といわれたら、それは法律上は適法となると思います。
私の説明が不十分でした。
ごめんなさい、m(u_u)m。。。
以上ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
妊娠をきっかけに退職勧奨を行ったという点がタイミング的に見て間違いなく、たくさん休まれる→産前産後の規定の休み。
と本人の希望によって母体保護の為の休みを取られると困るからやめて欲しいという意味にもとれますが、その辺の事はどうなんでしょう。有給を取られると困るというのであれば、罰則は無いが禁止はしてありますので、いくつかの問題に抵触しますね。
労働基準監督署の労働相談に言ってみてはいかがでしょう。
育児と懐妊の中でストレスもあまり良くないでしょうから、具体的な相談を誰かにしたほうが 体にも良いのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
4月から通算何日休みをとったかしれませんが、育児・介護休業法にもとるかも。
どの企業にも適用されるので、1歳(未就学児)の病気には、1年度につき5日のお休みが認められ、年休と違い雇い主に時季変更権がありません。
また不利益取り扱いも禁止されています。参考URL中段
4.退職…の強要を行うこと。
相談先は参考URLをどうぞ。
健全な次世代を育成しないと、企業の存続に関わることは社長さんならわかっていいものですが。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …
No.2
- 回答日時:
お困りのご様子が文面から伺えます。
雇用契約書が無いとの記載がありましたので、このような場合、民法の雇用契約に関する一般規定が適用されると思います。
民法627条1項は「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」に関して規定し「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」と定めています。
この場合「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。
報酬の支払いが、いわゆる時給月給方式(日払いではなく、報酬を一時間単位で計算し、報酬の支払いは月単位という報酬支払い方式)の場合「一ヶ月単位で報酬を定めた場合」と解釈できますので、民法627条2項が定める「期間によって報酬を定めた場合」に当たるとも解釈できます。
その場合雇用契約の解約の申入れは、「次期以後についてすることができる。」との定めがあるので、この場合「次期」とは「次の月」となり、「1ヶ月後に辞めて欲しい」との社長の解雇の通告は適法だということになると思います。
ただし、民法627条3項では「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」には、解雇通告は「三箇月前にしなければならない。」と規定されていますが、この方がパートを始めたときの雇用期間内容はどのようなものだったのでしょうか。
「働けるなら働けるだけいつまででも働いてくれ」という感じだったのですか。それとも、「とりあえず、○ケ月間働いてもらおう。その先のことは○ケ月間経ったときに決めよう。」というものでしたか。もし、後の場合で、この「○」の部分が「6」ならば民法627条3項の規定がバッチリ当てはまるので、3ヶ月前に雇用契約の解除の通告をしなければならないので、「1ヶ月後に辞めて欲しい」と言われても、法律上は3ヶ月は働けることになりそうですがいかがでしょうか(ただし、いささか難しい解釈になりますが。)。
「そうですか」とのご返事を解雇通告の「受諾」と解釈できるかどうか、難しいところだと思います。ご本人がやめたくないのならば、またお子様の病気のときなどのお休みが「休暇」であり、社長も同意していたというのであれば、「解雇通告に合理性がない」とごねることもできますが職場環境が悪化してしまうと難しいですね。
ただ、「新人より私の方が仕事を知っているだけ割安ですよ!」って言って社長を説得するのも一つの手かもしれませんよ。
雇用状況が厳しい昨今ですから、パート希望者が多いんですよね。雇う側では、頑張る人がいれば、短期間で入れ替えるというやり方になるようです。働く側にとっては厳しい状態ですが、法律では以上のようになり、社長の解雇通告は適法だと言わざるを得ない気がします。
以上ご参考まで。
とても詳しいご説明、どうもありがとうございました。
雇用契約(口答)では、期間の定めはありませんでした。
また、会社からの解雇通告は1ヶ月前だと思っていましたが、勤続6ヶ月以上(彼女は10ヶ月)だと、3ヶ月前になるんですね。
参考になりました。
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