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通勤手当過払い分の返金について質問です。

二年程前にひどい渋滞に悩まされ、車通勤から自転車通勤に変えたのですが,その時に本来では通勤手当は無くなるはずが、会社側の事務処理のミスで現在に至るまで通勤手当が振り込まれていました。
つい先日、そのことで会社から過払い分の返還要求(24ヶ月分、約12万円)があったのですが,どうも納得できない点があるのです。

(1)自転車通勤に変えた時、変更届は会社にちゃんと提出した。

(2)入社時(4年前)に通勤手当に関する詳しい説明など無く、自分の確認不足もあるのですが、自転車でも手当てが出ると思っていた為、通勤手当が振り込まれ続けても不審に思わなかった。

(3)正常に事務処理が成されていれば通勤手当が振り込まれることはなく、その時点で改めて手当ての出る交通手段(バイク通勤など)に変更していた筈である。

(4)民法703条以下に不当利得について、法律上の原因なく他人の財産を取得していますので、返還する義務があるらしいですが、(善意者の場合)その利益が存する限りとされていますので現実に残っている金額を返せばよいことになっています。しかし、会社側は有無を言わさず全額返還を要求してきています。
 
特に(4)の「現実に残っている金額を返せばよい」についてですが、
残っている金額というのは(通勤手当-通勤時に掛かった実費)と解釈してよいのでしょうか?
自転車は確かに化石燃料が不要ですが、体内のエネルギーを消耗します。
(http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/energy.h …によると、
自分の家から会社まで往復15km、平均速度20km、走行時間0.75h、体重60kgで計算しますと347kcal必要らしいです。更に筋肉のエネルギー変換効率を考慮して347*1.67=580kcal分の食事が必要とのこと。

これは例えばコンビニのおにぎり(180kcal,100円)でいうと約3個分、300円ぐらいかかることになり出勤日数20日とすると約6000円相当になります。
それに対し実際に支給されていた通勤費は約5000円であり、「現実に残っている金額」は計算上ゼロどころかマイナスになります。

確かに上記計算はあまりにも適当すぎるのは認めますが、自転車でも事実上実費が掛かるということを会社側に認めさせたいのです。自分の望みとしてはせめて折半にしてもらいたいのです。
今度、組合と相談して会社に対して上記の内容を訴えるつもりですが、果たして会社側は納得してくれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

返す必要ありです。


703について補足。

現存利益というのは、通常残っていると判断されます。
不当利得した分他の支出を免れていると考えられるからです。

現存利益がないというのは、困窮状態の場合(本当に財産がない)、
競馬などに使ってすっからかんなどです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
貯金などは無いわけではないので無理ですね。

お礼日時:2008/11/11 20:28

会社の規定により決まる物だと思うので、おにぎりがどうとかそんな話じゃ無いと思います。



http://www.srup21.co.jp/room/advice76_3.html
おそらく通勤手段が基準となっているのでしょうが、もしかしたら距離が基準かもしれません。
それを期待するしか無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
組合の方にも相談したのですが、恐らく無理だろうとのことでした。

お礼日時:2008/11/11 20:26

No1と同じ見解です



なお不当利益に当たりますので

民法

(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

裁判しても無駄
訴訟要件満たさずで却下です

通勤手当は会社規定に従います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
潔く払います。

お礼日時:2008/11/11 20:24

当社では通勤手当は、自転車で通う場合でも徒歩で通う場合でも、会社規定で定められた会社からの距離で支給しています。


従ってあなたの場合も通勤手当はもらえると思いますが・・

なぜなら、通勤の手段は個人の自由であるべきで、通勤手当は、通勤するために常識的な手段で通勤した場合の最低金額を支払っているに過ぎません。
そのために通勤手段まで縛り付けられることは無いと思われます。

仮に通勤手段まで会社で定められているとするなら、たまに飲み会等で遅くなりタクシーで帰宅する場合も会社の規定違反となってしまいます。
こういう現実に即していない規定は、従業員代表や組合等と話し合って会社と交渉し、改正させることが出来ると思います。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
規定に「徒歩及び自転車には距離の大小に関わらず支給しない」と
ばっちり書いてありますので仕方ないのかもしれません。
要求するとしたら、これから先、自転車でも手当てが出るように規定を
改正させることしかなさそうです。

お礼日時:2008/11/11 20:22

会社は規定によって手当を支給します。

理由はあるにせよあなたがその規定を知らなかったといっても通りません。返還してください。会社側にも非はありますが返還すべき事とは別の問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくよく考えると確かに規定は規定なので仕方ないと思っています。

お礼日時:2008/11/11 20:13

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