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ウチの会社では新幹線の回数券を一括購入していて、出張者には出張時に
往復分チケットを支給しています。
それを金券ショップで売って、飛行機を自分で手配して出張した場合も
横領になるんでしょうか?
もちろん出張には行きますし、差額は自腹ですし、出張先の時間も厳守
しての話です。
また、逆に深夜バスなどで利用して差額を自分の儲けにしてしまったらどうでしょうか?

どうでもいいような質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「特定の新幹線を利用することを義務づけている場合」


これはその移動時間中「業務指示があった」と見なすことができるので、労働時間としてカウントしなければなりません。したがって、この場合は、御質問のような行為をすることは一切できません。(もっとも機密事項の輸送とかそういうもの位しかこのケースは想定しえませんが)

移動手段が自由ならば、労働時間にはなりません。会社は移動手段も指定できませんから、どんな方法で行こうと自由です。では、どうなるかと言えば就業規則の旅費支給規定によると思います。

ここはNO3さんの回答で正解でしょう。

なお、労災ですが、出張の時間は業務上扱いにはなりますが、それが「常識的な移動手段」であれば、労災にならないということはありません。飛行機や深夜バスなら想定しうる手段だとは思いますので、大丈夫だと思います。
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お話の範囲だと横領とは言えないと思います。


少なくても、「出張」という業務をとどこなり無く遂行したのですから、会社側には何の損害も発生していませんので法的に横領とは言えないと考えます。
また、夜行バスで移動するなどの場合、それだけ時間的な損失も質問者さんは受けているわけで、それにより発生した交通費の差額は相殺されるべきだと考えます。
この辺の判例は確かあったはずですが、ちょっと詳しくは失念しました。
しかし、経路や乗車する列車の時間まで記載して申請しているのでしたら、事故等やむを得ない理由以外の個人的な理由で変更するして差額を受け取るのは横領や詐欺になるとも考えられます。
この辺は実際どう言うやり取りがあったかが争点でしょうね。

ただ、法的に違法とは言えなくても会社としては言い顔しないでしょうから、会社との信頼関係を傷つけたと解雇される場合も無いとは言えませんし、既出ですが申請外の経路で事故に遭っても労災はまず認定されません。
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会社の規則うんぬんを置いといて、純粋に法的にどうかで言うならば、横領には当たらないと考えられます。


交通手段がどうあれ、例えそれで差額が出たとしても、出張の業務を当初の予定どおり果たしていれば、会社又は役所の支出した金額に見合う業務を行っていることから横領とまでは言えないからです。
そこが横領となるカラ出張と異なります。

労働基準法においても出張者には、かなりの自主裁量権が認められており、経路の変更等は裁量権の範囲です。
従い、労災の面においても、若干微妙なところはありますが、交通手段を変更しても適用されます。業務命令がないのに自家用車を使用した時はNGですが。
例えば、出張経路途中の駅で降りて実家へ寄り道した場合でも、駅から実家までの経路を除き、正規の出張経路に復帰した後の事故に対しては労災が適用されます。

以上は、最初にも述べたように、あくまで法的にどうかであり、社内規定での処分は別となります。
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最終的には会社での規則の問題です。


例えば、会社の規則で「東京から大阪への出張は新幹線の回数券を往復分支給する。」となっていれば、それをどのように使うかは勝手のことです。一方、「出張の交通費の実費または必要な乗車券を支給する。」とあれば、実際には使わなかった乗車券を売却してしまうことは規則に違反していると言わざるを得ないでしょう。
また、どちらの場合でもその差額が自分の儲けになっている場合は、みなし給与にあたることが考えられるので、額が大きい場合は所得税法違反になってしまいます。
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基本的にはNGです。


以前、公務員で同様の事をして解雇になった事例がありました。
どこまで規制するか??は会社側の判断になると思いますが、会社側の管理責任も含めて、出張時の交通費の基本的な考え方としては、
1)安全かつ合理的な移動が出来る手段で申請して、
2)その申請のとおりの移動方法で移動する
3)諸事情により変更した場合は、変更による差額を請求or返却
・・・となると思います。
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横領になるかは疑問ですが、通常と違うルートを使用して


事故や怪我にあっても業務上の災害として認められるか
難しいかもしれません。会社が費用負担までしたルートを
恣意的に変更したのですから。

また出張など移動で時間外や日当などの手当が支給される
場合、不正受給になる可能性も否定は出来ません。

通勤代の不正受給に近い考え方ではないかと思います。
(バス代要求して、徒歩や自転車で駅まで行く等)

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

もちろんルート変更による労災の不適用は仕方ないでしょうし、社内規定での
禁止事項にもあるかもしれませんので、とりあえず法律的な質問です。

時間外の手当て等は通常のルートで行った場合の時間で申請します。

通勤代の不正受給に近いかもとのことですが、出費の方が多い(普段自転車通勤だが嵐の日にバスに自腹で乗って通勤など)場合も問題になるんでしょうか?

補足日時:2006/07/22 09:29
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