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会社から勤務態度の不良を主な理由に正社員から臨時職員への勧告を受けました。
月末をもって一度、自己都合という形で退職し、翌月より臨時職員として引き続き業務にあたるべしというものです
考慮の末、臨時職員とならずに会社を退職しようと思っているのですが
この場合こちらから退職願を出して受理されれば、やはり雇用保険上、自己都合扱いになってしまうのでしょうか。
社内規定には懲戒解雇と諭旨解雇しかなく、退職願を拒否した場合、懲戒解雇になることが一番恐ろしいことです。

会社が私の今後を考慮して、自己退職扱いにしてくれようとしているのか、会社の都合でそうしようとしているのかわかりかねます。

個人的にはこれ以上会社に対して面倒をかけたくないし、こちらも関わりたいとは思いません。
退職金満額支給はともかく、雇用保険の扱いが会社都合にさえなれば満足なのですが…

A 回答 (2件)

人事担当です



>こちらから退職願を出して受理されれば

受理は必要有りません、貴女が退職届を出されれば自己都合退職です
会社に拒否する権利はありません

>雇用保険の扱いが会社都合にさえなれば満足なのですが…

会社にとっては不都合です

貴方にとっては微妙...

雇用給付は1ヶ月早いでしょうが金額が増えるわけでもないでしょう
再就職時には不利になるでしょう
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こちらから退職願を出して受理されれば、やはり雇用保険上、自己都合扱いになってしまうのでしょうか。



そのとおりです。

会社の真意が計りかねます。再度話し合いが必要です。
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