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友人が10万円以上あるため、医療控除をするとのこと。
その他もしかしたら、これも控除できるのかな?というのがあります。
某大学でやっている、心理相談室・・医師の指示で行っています。
これは控除対象になりますか?領収証はあります。
医師の指示ですが文書などによる、ものは所持していません。
何か必要ですか?

A 回答 (2件)

残念ながら、これは、医療控除の対象になりません。

カウンセリングでも、病院の心理士などの先生がおられて、その病院に支払うものなら認められます。でも、そのカウンセリングを医師が行った場合は、医療費になります。医師でない臨床心理士は、治療行為ができないとされているからです。
医療費控除での誤った情報の多くは、税務署の見落としにより見逃されたものが、たまたまうまく行ったところから、これもいけるよ、あれもいけたよと伝えられるものに起因することが多いのです。
納税は、国民の義務ですから、フェール・セーフの考え方からすると、判断が微妙なときは、得になるようにとりあえず申告してみて審判を仰げばいいのです。確定申告時期は、税務署も混雑しているので、内容まで詳しく相談できないことも多いのです。

参考URL:http://www.ezkeiri.com/oyaku/tora/iryouhi.html,h …
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某大学でやっている、心理相談室 が医療機関と認められているかどうかですね。

これを確認してください。
領収証はあるようですので,これは良いですね。手っ取り早いのは,管轄の税務署に電話することです。結構親切に教えてくれます。税金で給料もらっているのだから,当たり前ですけどね。マッサージでも,医師の証明があれば大丈夫ですから,その心理相談室出の相談医療が必要だという医師の証明書が必要かもしれませんね。
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この回答へのお礼

そうですね。
心理教室に聞けばある程度わかりそうですね。
わからなかったら、税務署にも確認するように言ってみます。

お礼日時:2003/01/19 08:15

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