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会社で傷病手当の申請を担当しています。
申請書に「症状経過からみて従来の職種について労務不能と認められた医学的な所見」という欄があり、医者の一筆が必要です。
3か月前からつわりで休んでいる人がいるのですが、途中で病院を変更していて、3か月前の病院に上記項目を書いて欲しいと依頼したところ「今さら労務不能だったかどうか分からない」との理由で、拒否されたそうです。本人は「つわりでしんどいと伝えていた」「つわりでの治療はされていない」と言ってます。その病院は妊娠初期の対応だけで、出産は対応していないので、途中で他の病院を紹介されたそうです。
病院には通っていた、しんどいと伝えた記録は恐らく残っている、労務不能の証明はできない、以上を踏まえ、医者はどういう内容なら書いても良いと言うと思いますか。例えば「妊娠初期だった。本人はしんどいと言っていたが医学的根拠は不明。」など。
私がもっと早く傷病手当を書いてもらっておけば良かったのに、大変申し訳なく思っております。こういった申請に詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • アドバイス以外は不要です。宜しくお願い致します。

      補足日時:2019/09/06 14:09
  • ご質問にはお答えします。宜しくお願い致します。

      補足日時:2019/09/06 14:19
  • 損害賠償の件は言葉が足りませんでしたので補足します。
    まず協会けんぽの人は「会社の対応が悪かったせいで本人が傷病手当を受け取れなかった場合、会社は本人に補償する必要があるのか」に対し「私には分かりません」との回答でした。「どこに問い合わせれば分かるのか」も「私には分かりません」の回答でした。そのような内容の回答だったのではなく、本当に「私には分かりません」と言われました。
    そして本人に「医者の一筆がないと傷病手当が支給されない」と伝え、最終的には本人が「たくさん休ませて頂いて、会社には良くして貰っているので大丈夫です」とのことでしたので、本当に申し訳ないのですが損害賠償にはなりませんでした。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/09 14:54

A 回答 (12件中1~10件)

異常妊娠でなければカルテには「つわりの症状アリ」と記録されているだけでしょう。


そもそも産業医でなければ「就労の可否」についての判断はせず
症状を記載するだけかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回は諦めます。

お礼日時:2019/09/09 14:02

失敗は、成功の、元です。


とにかく、未確認情報の発信は、気をつけていきましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結局は何も出来ず終わりそうです。
色々調べたところ、傷病手当には治療が必要だったようです。医者が「今さら言われても」と言うのは「治療もしていないのに」ということだったと思います。看護師からも「しんどいねぇ」など言われてたらしく、見るからに仕事が出来るような状態ではなかったのに、患者が「しんどい」と言っても治療しないが「診断書ください」と言えば治療したのかも。それに、治療してたらもっと早く復帰していたのかも。今後は、診断書は先に貰う。治療を依頼する。治療がなければ、一応は産婦人科以外の病院にも行くべきだと思いました。
もう何を言っても、今さらですが。
この「教えてgoo」を見て誰かが私と同じ失敗をしなければ良いと思います。

お礼日時:2019/09/09 16:11

>>協会けんぽで「医者の一筆がないと申請できない」と言われて、質問を書きました。


医師が、一筆は書けないとおっしゃったのなら、傷病手当の申請書類をそろえる事が出来ないので、申請は出来ません。

本来はお医者様が「仕事してる場合じゃないから○か月休んだ方が良いです」という診断書を患者に渡し、患者から患者の会社の方に申し出、○か月休業するんです。
根本の診断書が無いですし、悪阻に対する治療もなされていないのなら、医師の判断による休業でなく、自己都合による休業になります。
自己都合による休業に対しての保証は、協会けんぽはしていません。
もし、診断書が出ていたのなら、医師自身は傷病手当に何の文句も無く記入していらっしゃいます。
とにかくこのケースは、傷病手当は申請できません。
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この回答へのお礼

はい。悪あがきはやめて諦めます。

お礼日時:2019/09/09 14:15

やはり、会社報告してないのですね。


人事担当者として、最悪です
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この回答へのお礼

小さい会社なので、社内全員に聞こえていると思います。
いずれにしても、おっしゃる通り私は最悪な対応をしました。先に診断書を貰うべきでした。大失態です。

お礼日時:2019/09/09 14:13

とりあえず、診断書を取って、確認してからでないと、傷病手当は、なんでもオーケーみたいなことに錯誤させたことになりますね。


会社報告全てしておいた方がいいです。
傷病手当未払い分の個人損害賠償請求される可能性あります。
一週間以上連続休暇取るのに、診断書無しは、ちょっと常識はずれです。
とにかく、心証良くするためにも、新しい医師が診療開始時点で、休職扱いしてもらえるように頼み込むしかないですね。
60万までは、少額訴訟できますから、お金用意しとくか、人事総務として、会社対応考えるか、上司に図るしかないです。
というか、会社報告してないのですか?本件は
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

損害賠償ということは無さそうです。

お礼日時:2019/09/06 15:40

3ヶ月前、休職開始したときの医師は、証明出来ないと言うなら、傷病手当金申請はできません。


新しい医師が、休職開始を認めてくれるなら、最低でも、その医師への初診日までにしかなりません。
健康保険記録遡ればすぐ、わかりますし。
貴女がまずかったかどうかは、休職者に、傷病証明書の前に医師の休職を要する旨の診断書を出させていなかったからですよね?
口頭ででも、その指示を出していなかったのですか?
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この回答へのお礼

傷病手当の申請書に医者の診断が必要であることだけ伝えていました。また、申請書は事後報告なので、休んだあとで書いて貰うことになると伝えていました。

お礼日時:2019/09/06 14:29

次の医師はなんと?

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この回答へのお礼

次の医師は明日病院に行って依頼する予定です。しんどいと言ったらビタミン剤を処方してくれたらしく、それにまだ通院中だから大丈夫ではないかと思っています。

お礼日時:2019/09/06 14:16

貴方の会社は、保険を何処にしてますか? 傷病手当金受給担当としては、まず、その保険先担当に確認すべきでしょう?


医師が、認めないものは、ダメだと言うと思いますが。
最初に掛かった医師が、つわりがひどいなら、休みなさいと言った可能性もあるので、そちらに、一筆いれてもらえないか、確認してからにしましょう
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この回答へのお礼

最初に掛かった医師が書けないと言ってます。

お礼日時:2019/09/06 14:08

>3か月前からつわりで休んでいる人がいるのです



普通は、就業が著しく困難と認めた医師が、診断書を書いて本人に渡す。
本人は、会社(会社は産業医へ)へ渡して産業医と面接をして、そこで休みが必要であれば産業医は、会社側へその旨を書類で通知して休むことになる。

本人が口頭で伝えただけで、長期に休むことはありえないと思うのだが。
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この回答へのお礼

妊娠初期であることの証明はありますが、つわりは一般的な症状だと思ったので、そのための診断書は貰っていませんでした。私の失敗です。

お礼日時:2019/09/06 13:37

傷病手当を貰った事ある側です。



傷病手当=労災=労務中の怪我が原因のものと違いますか?

字の通りで傷を追った病ですので、労災以下は傷病手当の対象にならないと思います。

産婦人科は、業務によってつわりが起こった根拠は不明と言いたいのではないかと、自分はそう感じました。
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この回答へのお礼

傷病手当は労災以外のものだけが対象です。

お礼日時:2019/09/06 13:30

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