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私の父は、昨年、脳梗塞で倒れ、右半身不随+失語症になり、現在、介護老人福祉施設に入所しています。こちらの言っている事はなんとか理解できているようですが、首を振っての意思表示しかできません。
こんな両親を引き取って、同居+自宅介護とし、両親の住んでいる土地と建物を売却しようと思っています。
自筆ができない状況で、不動産の売却が可能な手はありますでしょうか?

A 回答 (2件)

 一般的には、『成年後見制度』を活用することで、お父様の財産については処分・活用が可能になる案件ではないかと思われます。



 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html

 成年後見についてのご相談は、お近くの役所の高齢者担当課で受付けていると思いますので、ご相談になってみて下さい。

 お父様の現状はある程度わかるのですが、ではお母様はいかがお過ごしになっていらっしゃるのでしょう?お元気ならば、お母様は家屋敷の処分について、どのようなお考えをお持ちなのでしょうか?
 それから、質問者様にご兄弟はいらっしゃらないのでしょうか?
 その辺が全く不明なので、一般的なご助言に留めさせて頂きます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。やはり「成年後見人制度」が一番良い選択なのかと思いました。ただ、裁判所のホームページ等で調べてみると、認知症などの症状がないと受け付けられないのではないかと危惧しています。父は、意思表示に難はあるものの、酷い認知症にはまだなっていないと思っています(思いたいです)。役所に相談してみます。
母は元気で、現在の家の売却を希望しています。妹がいますが、遠隔地なので具体的な支援はできないと考えています(売却には賛成しています)。

お礼日時:2008/11/21 07:10

明確な意思表示(文字盤を用いるなどしても)ができるのであれば、ご本人の意思による不動産の処分などはできるのではないでしょうか。


市町村役場に出向くことが求められると思いますが、それが可能であれば現地で行政職員立会いの下にお父様の意思を確認してもらい、書類は代筆できたと思います。
ただし、あくまでも意思表示ができることが前提で、認知症高齢者の不動産処分などは成年後見制度の利用が最も進められる方法であると言えますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(お礼が遅れてすいません)。
文字盤ででもコミュニケーションがとれれば、非常にうれしいのですが、本人が拒否しておりできていません。意思表示は、「首を縦に振る」or「横に振る」or「かしげる」の3つだけです。
ちょうと、県の司法書士会の無料相談があったので、電話しました。やはり、成年後見人制度を利用するのが一番のようです。家庭裁判所に手続き書類とかパンフレットが用意されていると言うことなので、近日、行ってみることにします。

お礼日時:2008/11/23 14:38

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