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憲法の三大理念の1つである「平和主義」は以前は「戦争放棄」と呼ばれることが多かったと聞いたのですが、何か政治的思惑でもあるのでしょうか? そのあたりの経緯に詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

No,2の方の回答に、やや誤解があるようです。


憲法を読めば、いわゆる平和主義の中身は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄するということです。

確かに自衛隊の存在は憲法第9条2項の規定と矛盾しています。しかし、PKOは平和維持活動です。現地の武力勢力を制圧できるような「戦力」を展開することを前提にはしてません。

仮に第2項がなければ、PKOに自衛隊を派遣しても、1項に定めた国権の発動としての戦争や武力威嚇の放棄との矛盾は問題にならないでしょう。しかし、現状では第2項が存在し、そのために自衛隊の存在について「専守防衛」という良い訳を用いていますが、PKOが「専守防衛」の範疇なのかが怪しいことだと思います。
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まずは、回答の前に「戦争放棄」の根拠となってい日本国憲法第9条を見てみましょう。




第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


おそらく、「戦争放棄」を「平和主義」と言い換えたのは、「第9条の2」との兼ね合いと思われます。

第二次大戦後のアメリカと旧ソ連との対立軸から、アメリカは「戦力を保持しない」との憲法を日本に作らせたにもかかわらず、「自衛隊」という曖昧な名称を持つ「軍隊」を持たせたことからも既に憲法との矛盾が生じています。

本来は「戦争放棄」の名の下に、戦争は行わない、軍隊も持たないはずだったのが、現実とはズレてきてしまい、最近では自衛隊をPKO活動等で派遣しているので(自衛隊のそうした活動の是非はともかくとして)さらに「戦争放棄」とは言いづらい環境になっているということではないでしょうか。

例として適切ではないかもしれませんが、「窃盗」を「万引き」、「売春」を「援助交際」という名称でごまかしたのと似ているかなと私は感じています。
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平和主義が最近の言い方で、戦争放棄が以前の言い方だという判断が妥当なのでしょうか?あまり意味がある問題には思えません。


ちなみに憲法第9条第1項に「国権の発動たる戦争を永久に放棄する」とかいてあります。
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