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 59歳になる父の名義の家があります。この家は、来年度に区画整理による家屋の移転の必要が生じ、そのための移転補償金が約4千万円祖父に支払われる予定です。
 この補償金で、父は、移転先に小さな家を建てようと考えています。
 この場合、贈与税は父に課税されるでしょうか。また、贈与税が課税されるようなら、最も節税される方法としてはどのような方法がいいか、どなたか教えてください。
 ちなみに、祖父は現在施設に入所中(療養中)であり先が短いことから、このようにしたいと考えているようです。

A 回答 (3件)

>新しくする家の名義は、息子である私の名義で建てたいということです。



父の移転補償金を使って
貴方名義の住宅を建築すると
贈与税が発生します。
4000万-110万*50%-225万=1720万円の贈与税額です。

http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=450 …
と言うことになります。

また、貰った人で建築しないと
従前の建物の不動産取得税の控除もありません。
Q8参考
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

今後発生する相続を心配されていると思われますが
相続税は
基礎控除5000万+法定相続人1人につき1000万
ですから、こっちのが、お得だと思われます。
最後の意見は参考までに。
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この回答へのお礼

 懇切丁寧なご回答、ありがとうございました。私の知りたかったことがよく分かり、全て解決しました。今後のことは、身内でよく相談していきたいと思っています。添付ののURLまでつけていただき、たいへん参考になります。
 ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/27 07:54

>移転補償金が約4千万円祖父に支払われる予定です。



区画整理事業は
土地の買収はありませんので
物件移転補償金として回答します。

移転補償金は
原則として一時所得の対象となり
交付の目的にしたがって支出した
金額については
収入し算入しないこととされている。
これは、所得税法の44条です。
しかし、交付を受けた者が
実際に建物などを取り壊しを行ったときは
本人の選択により
「対価補償金」として取り扱うことができ
譲渡所得の対象になる。
これが、租税特別措置法33-15、-15です。
この場合、事業用地上にある建物などに対する
移転補償金については
収用等の特例、いわゆる5000万控除の特例を
適用することができる。
よって
移転補償金を対価補償として取り扱うと
例えば
1建物移転補償金3400万
2工作物補償金200万
3立木等移植補償200万
4動産移転補償金100万
5移転雑費補償金100万
計4000万とした場合

譲渡所得計算で
収入金額(1、2,3)ですから
3800万で取得費5%で190万になり
譲渡費用(1、2の取り壊し、3の伐採で合計)で110万とすると
3800万ー190万ー110万=3500万
3500万から特別控除、この場合は3500万
ですから
3500万ー3500万=0円が譲渡所得金額です。
なお、一時所得と成り得るものは
動産補償、移転雑費の合計200万で
収入金不算入金額=引越し、移転諸費用が150万
とした場合
200万ー150万=50万
50万から一時所得の特別控除50万をマイナスすると
一時所得金額は0円です。

>贈与税は父に課税されるでしょうか

上記のとおり
1については
分離の譲渡所得になります。
2、3は総合譲渡所得になります。

読むならこれ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto310.htm

この回答への補足

早速、ご回答いただきありがとうございました。折角補償金をもらっても、贈与税でもっていかれては、赤字分は自己負担となってしまうのではないかと心配しております。
 ところで、私の質問ですが、前提に誤りがありました。父の名義の家なのですが、新しくする家の名義は、息子である私の名義で建てたいということです。
 最後のご回答の前提となる「贈与税は父に課税されるでしょうか」は、「贈与税は息子(私)に課税されるでしょうか」の誤りです。
 質問の内容を間違ってしまい申し訳ありませんが、この点についてのみ、補足して再度ご回答いただけないでしょうか。

補足日時:2008/11/27 04:09
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移転補償金の税関係は所得税です。


しかし建物の移転補償金は5000万円の特別控除がありますので課税されないことになります。

それとも移転補償金で、あなた名義の家を建てるということですか。
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この回答へのお礼

ご質問ありがとうございました。実はご質問のとおり、息子である私の名義で家を建てた場合の贈与税の発生の有無が知りたかったのです。私の質問の内容の誤りでした。ごめんなさい。
 なお、この質問につきましては、別の方からの回答があり、解決しましたので、回答を締め切らせていただきました。重ねてお詫びします。

お礼日時:2008/11/28 07:26

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