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社会福祉協議連合会を設立できるのは、都道府県社会福祉協議会となってますが、社会福祉協議連合会は全社協ですよね?
都道府県社協が、全社協出来るとは解釈し難く、この法令の根拠をご教示頂けますと幸いです!

A 回答 (1件)

社会福祉法第109条により、


まず、市町村社会福祉協議会および地区社会福祉協議会があり、
その上の統轄機関として、
社会福祉法第110条による都道府県社会福祉協議会があります。

都道府県社会福祉協議会は、社会福祉法第111条により、
全国組織としての社会福祉協議会連合会を作ることができますが、
法令文でいう「~することができる」というのは、
社会福祉法に限らず、
「新たに○○することは可能だけれども、
 既存で類似のものがあれば、
 それを有効に活用して代えることもできますよ」
との意です。

歴史的背景から、
社会福祉協議会の連合会組織は、戦前から既に存在していました。
これは、下記のURLを見れば、すぐわかります。

http://www.shakyo.or.jp/jncsw/index.html

全国社会福祉協議会の旧称には「連合会」が付いていました。
つまり、全国社会福祉協議会こそが社会福祉協議会連合会なわけで、
既に連合会が存在しているわけですから、
法令文では「~しなければならない」とは書かずに、
「~することができる」としたわけです。

「~することはできるんだけれども、
 でも、既にあるんだから、無理に新たに作ることはないですよ」
というふうに解釈していただければ、近いと思います。
その他の法令文でも、
「~することができる」と出てきた場合は、同様に考えて下さいね。
(特に、福祉関係の法令ではこういう言い回しが頻出しますので。)
 
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/16 16:48

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