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アパート退去時に玄関(コンクリート)の修繕費10万円を請求されました。
玄関が一部破損しているとのことです。普通の住み方をして2年弱での退去で、これはおかしいと思うのですが。(クリーニング費用は別途3万かかっています)
特殊な壁でクロスの張り替えもないし、タバコも吸いません。
1Kのアパートだったのですが、クリーニング費用だけでもいやに高いと思うのですが、コンクリートの普通の玄関で10万も請求されるものなのでしょうか?
ちなみに「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」が適用される物件です。

A 回答 (4件)

こんばんは。

元管理会社所属で現コンサルタントの者です。

所謂「東京ルール」に則った物件ですよね?それならば通常有り得ないことです。
ただ可能性があるならば、そのコンクリート部分の欠損(爆裂状態だと思うんですが)が入退去時に実際本当にやってしまったのかと言う事が可能性として残っています。

しかしながらここに書き込むことはそれはありえないから書き込むわけですので、そうなると東京都庁の不動産事業部に話をしてみるのが得策ではないんでしょうか?
コンクリの欠損が新しいのならば解る筈ですし、古いならばどこかしら風化している筈ですし、その場合は逆に2年と言う居住期間を勘案すると敷金がいくらかは知りませんが、敷金は基本全額賃借人に返済され家賃で大家は賃借部屋と共用部分の管理について通常の管理を行う訳であり、逆に敷金の他もう1本分の敷金を請求返還することも可能かもしれません。
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 申しわけないんですが、10万円も請求されるってことは


明らかにタバコのやにやクロスの張り替え程度じゃないってことです。
破損とまで言われているんですし。
「普通の住み方」と言われてもmiyamuさんの感覚がこちらにはわかりかねるんですが
破損の状況によっては10万円の請求だってあり得るでしょう。
クリーニングとはまったく関係ありません。

 納得がいかないのなら、10万円の内訳を明らかにするよう求めましょう。
請求する以上、明細を出すのは大家側の義務です。
話はそこからです。
どこが壊れているのか見当もつかないってわけじゃないですよね?
それを言わないで、自分に都合のいい回答を求めようとしたって無理ですよ。
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どの部分のコンクリートがどの様に破損なり汚損なりしたのか


その原因は何なのかが判らなければ回答もしにくいかと思います。

先方はどの様な原因と修繕の内容を主張しているのですか?

例えば、玄関の土間にペンキや飲み物・薬品をこぼしてシミを残したり、汚してしまったら
原状回復を借主はしなくてはなりません。

普通に靴を脱ぎ履きする中で汚れたり、シミが出来たのであれば
自然損耗となり原状回復義務はありません。
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