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ジャケットの袖丈お直しを専門店に依頼しましたが注文と異なるお直しがされて戻ってきました(利用者の評価が高いネットショップ)。
女性用のジャケットですが、袖の仕様は「開き見せ」という紳士服の袖と同じ作りです(筒袖ではない、ということ)。
これを通常の袖口からの丈つめにするとデザイン的にも不恰好なので、袖山からの直しになるのがお直し専門店での常識です。
依頼したショップのHPでの利用案内にも「開き見せのお直しは袖山から加工します」と掲載してあり、実際手間がかかりますから料金も袖口からの加工にくらべかなり高くなります。

お直しから戻ったジャケットは明らかに袖口から直されていました。
ショップに対して、すぐに工程確認の依頼メールをしたところ、先方のミスで指摘どおりの袖口からのお直しという回答がきました。
先方は一旦謝罪の言葉を述べたあと、この加工は元に戻せないので「袖口からの加工料金掲載のHPのURLを貼り付け」たうえで、料金変更ということにしてくれないか、という提案をしています。つまり、こちらが袖口からのお直しを依頼したことにし、料金はその仕様の定価に変更することで納得頂きたい、という話だと思います。

しかしながら、納品されてきたお直しにも不具合があり(位置を変えたボタンの付け位置がほかのボタンと揃っていないので付け直す必要があること、袖口からの直しのため開き見せの仕様自体が維持されていないなど)、ましてやできるだけラインを変えないためにも袖口から直さずに袖山からの直しを依頼したのに、原状回復不可能な状態をして先方の過失がなにも認められないような解決法には疑問があります。

法外な請求などしたくはありませんので、常識的な範囲で求める損害の賠償はどの程度が考えられるか、みなさんご存知ないでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.tolinen.com/main/cleaning-baisyou.htm

クリーニング事故の相場表です、これに準じた額が賠償金になると思いますけどいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

たいへん遅くなりました。
すぐにご回答をつけて頂きありがとうございます。
ご案内頂いた相場表は、先方との交渉の際の基本的な考え方として役に立ちました。
結果として先方が設けている上限賠償金と相場表がほぼうまくリンクし、ほぼ妥当と思える結果となりました。気持ち的には、原状回復できないという事態は非常に納得がいかないのですが仕方ないかと思っています。

お礼日時:2009/02/17 09:22

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