【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

6年間借りていた部屋から引っ越すこととなり2ヶ月後の解約を申し出たところ、次の月の家賃支払い時に『未払いの更新料』があることを貸主から伝えられました。確かに契約では1年更新で更新料が○万円と記載されており、はじめの2年は更新料を支払った記憶はあります。
しかし、その後は更新料の請求がないまま現在まで来ていました。突然、『未払いの更新料』のことを伝えられました。来月で今の部屋を引っ越す予定で、過去の全ての更新料となるとかなり高額になりますが、解約時に過去の更新料は貸主の請求どおり支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

更新料は、契約書に定めがある場合は支払わなくてはなりません。


しかし、更新時に大家さんが更新料の請求を行なわなかったと言うことは、その時以降は更新料無しで契約更新が可能であると言う形に契約条件が変更になったと解釈することもできます。したがって、最初の更新料1回分は支払う義務があると思いますが(消滅時効5年(民法169条))、それ以降の更新料については支払う義務は無いと思いますがいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます。いままで大家とはうまくやってきていたので、もう一度相談して、払いたいと思います。

お礼日時:2001/02/28 23:31

支払う必要があります。


賃貸契約の賃貸人が大家個人名義であれば、個人間の貸借と判断されると思います。
その場合の消滅時効は10年となります。
法人名義の場合は5年です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2001/02/28 23:34

とりあえず調べてみました。



下宿屋の下宿代の消滅時効は1年。
地代や家賃などの賃借料の消滅時効は5年。

となっておりました。
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この回答へのお礼

本当に早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/02/28 23:35

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