はじめまして。
非常にお恥ずかしい話なのですが・・・
過去に(8年ほど前)に18歳の時に
友人に28万円を借り、現在まで返済していなく
近々、返済する事になったのですが
友人は
「消費者金融で借りたら金利もすごいからね~」
「8年間の迷惑料、色々含めてざっと計算したんだけど・・・」
「48万円位払ってくれ」と言ってきたのですが・・・
さすがに8年も連絡せずにいた、
僕も悪いと思っていたので、
その時は何も言わなかったのですが
ゆっくり時間を置いて考えてみると、
とてもじゃないけど「48万も!!」は払えないのですが、
「20万円」近くも上乗せして返さないといけないのですか?
僕は迷惑もかけた事だし、28万円の1割位は
上乗せして返そうとは思ったのですが
「48万円位」と言われると
さすがに困ってしまい・・・
知人に相談すると
「元金+1割(迷惑をかけた分)」と言う意見が多く、
「20万近くも払う必要は無い!」「訴えたら?」と
周りは口をそろえて、そう言うのですが・・・
友人にお金を返済する時に
金利、その他(迷惑料的な物)支払わないといけない金銭は
法律上では、どの位の金額を払わないといけないのですか?
もともとは友人だし、友人は家業を継いだり
しているだけに、相手のことを考えると
出来るだけ、穏便に終わらせたいのですが・・・
借りた時の状況
★ 僕は18歳で学生、友人は18歳で会社員
★ 当時は、金利の話は特に無い
★ 返済は、出世払いで良い
★ 借用書は手書きで、拇印を押している
返済までの友人の行動
★ 8年間で催促の連絡は今回で2回目
(本人からの催促は無く、友人の友達からのTEL)
長い文章ではございますが、
何卒、ご意見、ご指導下さいますよう御願い申し上げます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答にもあるように、金利の定めがない場合は5%/年の金利とすることが民法で定められています。
したがってこれにもとづいて計算すると、借りている年数は8年ですから、
1.05の8乗=1.477倍となり、28万円×1.477=41.36万円が法的に相手の請求できる金額となります。
48万円よりは少ないですが、8年間の金利はこのくらいになるのです。(これでも消費者金融よりは遥かに安いです)
つまり相手の方はそれほど非常識な返済は要求していないということです。(もしかしたら自営業とのコトなのでこういう事を知っているのかもしれませんね)
一度には無理でも分割して返済するなどの誠意を見せたほうがよいでしょうね。
では。
No.5
- 回答日時:
こんにちは、回答はほぼ出揃ったみたいなので・・・。
詳しい金額の話がでていないみたいなので追加しておきます。
B-MAさんは勘違いをしていないと思いますが、
金利5%というのは単純に28万に5%をかけた金額294000円では
ないのでお間違えないように。
(相談を受けた友達で勘違いしてる人が居たものですから)。
ですので5年で28万を5%でかけると34万程になりますね。
48万の返済額だと15%程の金利をかけてきていることとなります。
ただ皆さんも書かれているように、34万と48万の14万の違い・・・
この部分はあなたがこれまでその友人にどれだけ迷惑をかけたか
という金額になってくると思いますよ。
もしどうしても「14万円分も迷惑はかけてない」と言う意思がおありなら
本格的に相談してみてはいかがですか?
又、お友達の言っている「一割程度でよい」というのは俗説です。
訴えたら?という意見もあなたが納得したら訴えてみてもいいでしょう。
しかし、法律家に相談するにも高額なお金を伴いますし、
法的に訴える方法をとってもいずれもお金がかかります。
確かに法的には友達の請求する少ない金額で判決が出るかもしれませんが
その分にかけるお金と時間を今まで迷惑をかけた友達に誠意をもって
納める事は出来ないのでしょうか。
また、友達に迷惑を掛けたくないといってますが、
今まで「何時返って来るのだろう」とハラハラしていた時を思うと
あなたから法的にでも訴えてきちんと清算できるならそっちの方が
ありがたいと思ってるかもしれませんよ。
だって友達は悪いことはしてないのですから。
個人的にはあなたの逆切れに感じます。
今まで連絡もせず黙っていたと言う事ですもんね。
48万円だって、月々5千円をきちっと納めていれば返却可能だったはずです。
それを催促が無いからといってシランフリしている方がおかしいと思います。
No.4
- 回答日時:
民事上の金銭消費貸借関係では金利を払う旨の規定がなければ金利については支払い義務はありません。
ただし、遅延のときから年5%の法定金利がつきます。問題は出世払約款の解釈といつから遅延になったのかの問題だけです。本当に出世払ならば出世していなければまだ支払う義務はありませんし、そのような文言が見あたなければ請求されたら払うことが基本(民591)ですので最初の請求から1週間たったあたりが金利の起算時点になります。No.3
- 回答日時:
お気持ちはお察ししますが、文面を拝見して矛盾を感じます。
まず伺いたいのですが、貴方はこれからもその相手と友人関係で
いたいのですか?それとも、これで終わりになってもいいと
思われているのでしょうか?
>金利、その他(迷惑料的な物)支払わないといけない金銭は
法律上では、どの位の金額を払わないといけないのですか?
前の方の回答でいいと思うのですが、友人関係は終わりになる
可能性が高いと思います。
>もともとは友人だし、友人は家業を継いだり
しているだけに、相手のことを考えると
出来るだけ、穏便に終わらせたいのですが・・・
申し訳ありませんが、これは虫のいい考えではないでしょうか?
つまり金は多く払いたくない、しかし、できれば友人関係でいたい
という事でしょう。
私の結論を言いますと、48万円が妥当かどうかは別として、貴方が返済
しうる金額を誠意を込めてお返しすべきだと思います。
言い換えれば、相手が納得し得る金額です。つまり、アイツが返せるのは
せいぜいこれくらいだろうなぁと思わせるだけの最高の金額です。
貴方が相手の立場に立ってみたとしたら、その48万円というのは
理不尽すぎる金額を請求していると思いますか?
以下、いらぬお節介かもしれませんが・・・
>返済は、出世払いで良い
これは誤解される方も多いと思うのですが、法的に言えば
「返済期限の定めの無い借金」との解釈もできます。
これだけだと、借主はいつ返しても良い、催促される事も無いと
思われるかもしれませんが、そうではありません。
「返済期限の定めの無い借金」とは、貸主からすると
いつでも請求可能な貸金なのです。
借主は、貸主から請求があれば直ちに返済しなければならない
借金なのです。
つまり相手の方は友人である貴方に、好意でその請求権を行使
しなかっただけなのです。
この好意を貴方はどう受けとめますか?
長くなりました。お気に障る面がありましたらご容赦願います。
No.1
- 回答日時:
借りた段階で金利の契約がなかったもしくは正式な文章(借用書)で残していなかった場合、特に意思表示をしなかった場合、その利率は年5%にするとあります。
遅延損害金についてもこれが適用され、年5%が課されます。これは払う必要がありますがサラ金のようなグレーゾーン(法律で規制できない範囲内)のような金利を払う必要はありません。
参考URL:http://www.kobori-law.com/qanda/main1.html
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