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私は社長を含め3人という小さな会社(株式)で働いてます。去年の7月に正社員となり、そのときに社会保険の加入もする、という条件でした。(でも、契約書とかはありません)しかし、半年以上経つのにまだ、手続きをしてくれません。理由は社長の年金手帳がないからです。「探してるから待って」の一点張り。再発行の用紙を机の上に置いておいても、しらんふり。何度も二人でいってるのですが、「わかってます、わかってます」とのらくら逃げる。社会保険事務所に訴えようかと思いますが、それで、会社にいづらくなるのも…としり込みしてしまいました。
ところが、ここで、また、問題。
どうも、妊娠したみたいなのです。
子供ができても働くつもりなのですが、出産手当金とかいうのは、1年以上加入してないと、もらえないのですよね?この1年というのは加入から、出産までが1年以上なのですか?産休開始までが1年なのですか?
もし、7月から加入していれば、もちろん、1年以上ありますが、今からでは間に合いません。私は出産手当金などをもらうことができないのでしょうか?それとも、会社に交渉して、7月からの未払いの分を払ってもらって、権利を得ることができるのでしょうか?
この問題は大きいので、いづらくなる、という問題だけでなく、戦おうと思ってます。教えてください。

A 回答 (3件)

確か従業員10人未満の会社は社会保険の加入義務は無いはずです。


その会社の任意による加入で社会保険が適用となります。
口約束だけでは社会保険事務所に訴えても難しいと思いますが、
社員全員が団結して口約束の事実を訴えれば認めてもらう可能性があると思います。
先ずは、社員全員で団結して戦おう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。も一人のこともはなしあって頑張ってみます。
でも、私が読んだ本には、法人であれば、たとえ1人でも
社会保険に加入する義務があると書いてあったのですが、
10人いないとだめなのでしょうかね。

お礼日時:2001/02/27 12:50

#1の回答は間違っています。


個人企業は別として、法人企業の場合は、従業員が1名でも居れば、社会保険(健康保健・厚生年金)・労災保険に加入する義務があります。

おそらく、社長は年金手帳の紛失が原因ではなく保険料の負担が嫌で手続をしていないのでしょう。
そこで、貴女は今は国民健康保健には加入しているのですか。
それだと、出産一時金は貰えて、出産手当金だけが不利になるわけですね。
社長に、妊娠のことを話して、「出産手当金の保証をしてもらえなければ、社会保険事務所に話します」と云ってみたらどうでしょうか。
あとは、社長の出方でまた考えればよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社長の性格から言って払うのがいやだからということはないと思ってますので
ただ、時間がなくて、手続きできないのだと思います。
でも、今日いったので、ようやく動き始めたみたいです。

お礼日時:2001/02/28 10:40

国民皆保険制度の原則からいえば、無保険というのはないはずなので、社会保険の資格を得た段階で国民健康保険から外れるはずです。

手続きをすれば、国保料がかえってくることもあるので、早く手続きをしたいところですね。
契約書がなくても、社会的義務が優先(逆に不利な契約書であれば無効にできる)しますので、堂々と加入できます。

社長個人の年金手帳を無くしても、年金手帳は個人個人のものなので、社長の手帳によって左右されるわけではないと思うのですが。いまは年金手帳の番号は共通になって、国民年金から厚生年金に移っても手帳が変更されるわけではありません。
社会保険事務所のコンピューターには各事業所のデータがあるので、あなたの手帳があれば手続きできるはずです。

あと、考えられるのは、会社がそもそも社会保険に加入していない、ということ。これだと最初から手続きをすることになるので、一度、社会保険事務所に聞いてみてはどうでしょう。

話は別ですが、社会保険に入っていないと、源泉徴収で保険料が引かれていないことになりますが、もし、国保などで別に保険料を払っているなら、確定申告で還付申告したらだいぶ返ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は、半年以上無保険だったのです!(こわ)
生来丈夫だったので、怪我も病気もしませんでしたが…
会社が直ぐ、手続きすると思ってたのです。で、手続きをお願いしてた税理士さんも直ぐに書類を用意してくれて、一度は、社長の年金手帳なしに2人分ので申請、ということをお願いしたのですが、何でも、最初は全員の出ないとダメだといわれたそうです。で、私たちはずっと待ってた…ということです。
でも、昨日、もう一度二人で掛け合って、何とか動き始めたみたいです。
でも、いまさら入っても、出産手当金はもらえないですよね…
その分を会社に損害賠償として給与として支払ってもらうか、
でも、そんなことをしたら、後で働きづらくなるか…

お礼日時:2001/02/28 10:46

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